第三款 新優先出資引受権付特定社債(第113条の4・第113条の5)/資産の流動化に関する法律


(平成十年六月十五日法律第105号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第三款 新優先出資引受権付特定社債

(新優先出資引受権付特定社債の発行)
第113条の4  特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、新優先出資引受権付特定社債を発行することができる。
 各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資の発行価額の合計額は、各新優先出資引受権付特定社債の金額を超えることができない。
 新優先出資の引受権のみを譲渡することができる新優先出資引受権付特定社債を発行する場合には、資産流動化計画にこれに関する定めがあるときにおいても、新優先出資引受権付特定社債の総額、新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資の発行価額の総額及び新優先出資の引受権を行使することができる期間について、社員総会の決議によらなければならない。ただし、新優先出資引受権付特定社債であって行使されていない新優先出資の引受権に係る優先出資の発行価額の総額が現に存する新優先出資引受権付特定社債の総額を超えないときに限り償還及び消却をするものを発行するときは、この限りでない。
 第二種特定目的会社が、優先出資社員以外の者に対して特に有利な内容の新優先出資の引受権を付した新優先出資引受権付特定社債を発行する場合には、資産流動化計画にこれに関する定めがあるときにおいても、その者に対して発行することができる新優先出資引受権付特定社債の額、発行価額、新優先出資の引受権の内容及び新優先出資の引受権を行使することができる期間について、社員総会の決議によらなければならない。
 第113条の2第3項及び第4項の規定は、前2項の社員総会の決議について準用する。この場合において、「転換特定社債」とあるのは、「新優先出資引受権付特定社債」と読み替えるものとする。

(新優先出資引受権付特定社債発行事項の公示)
第113条の4の2  特定目的会社は、新優先出資引受権付特定社債(前条第4項の決議があったものを除く。)を発行するときは、新優先出資引受権付特定社債の総額、発行価額、新優先出資の引受権の内容、新優先出資の引受権を行使することができる期間及び募集の方法を公告し、又は社員に通知しなければならない。
 第113条の2の2第2項の規定は、前項の通知について準用する。
 特定目的会社は、第1項の公告又は通知の日から二週間を経過した後でなければ、新優先出資引受権付特定社債の割当てをすることができない。

(新優先出資引受権付特定社債発行の手続)
第113条の4の3  新優先出資引受権付特定社債については、特定社債申込証の用紙及び特定社債原簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 新優先出資引受権付特定社債であること。
 第5条第1項第2号ニ(2)から(5)までに掲げる事項
 第113条の4の7の払込みを取り扱う銀行又は信託会社及びその取扱いの場所
 新優先出資引受権付特定社債については、新優先出資引受権付特定社債券に前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、次条第1項の新優先出資引受権証券を発行するときは、この限りでない。

(新優先出資引受権証券の発行と方式)
第113条の4の4  資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがある場合においては、特定目的会社は、新優先出資引受権付特定社債券とともに新優先出資引受権証券を発行しなければならない。
 新優先出資引受権証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、取締役がこれに署名しなければならない。
 新優先出資引受権証券であることの表示
 特定目的会社の商号
 第5条第1項第2号ニ(2)、(3)及び(5)に掲げる事項
 前条第1項第3号に掲げる事項

(新優先出資引受権証券の譲渡方法)
第113条の4の5  新優先出資引受権証券が発行された場合においては、新優先出資の引受権を譲渡するには、新優先出資引受権証券を交付しなければならない。
 商法第205条第2項及び第280条ノ三十四ノ二並びに小切手法(昭和八年法律第57号)第21条の規定は、新優先出資引受権証券について準用する。

(新優先出資引受権付特定社債の登記)
第113条の4の6  新優先出資引受権付特定社債の登記については、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 新優先出資引受権付特定社債であること。
 新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資の発行価額の総額
 各新優先出資引受権付特定社債の金額
 各新優先出資引受権付特定社債について払い込んだ金額
 第5条第1項第2号ニ(1)から(3)までに掲げる事項
 第113条の2の4第1項、第3項及び第4項の規定は、新優先出資引受権付特定社債の登記について準用する。

(新優先出資の引受権の行使)
第113条の4の7  新優先出資の引受権を行使する者は、請求書を特定目的会社に提出し、かつ、新優先出資の発行価額の全額を払い込まなければならない。請求書を提出する場合において、新優先出資引受権証券を発行しているときは、新優先出資引受権証券を添付し、新優先出資引受権証券を発行していないときは、新優先出資引受権付特定社債券を呈示しなければならない。
 新優先出資の引受権を行使する者は、前項の請求書に、新優先出資の引受権の行使によって発行される優先出資の口数及び住所を記載し、これに署名しなければならない。
 第113条の2の5第3項、第29条第5項及び第18条第5項の規定は第1項の請求書の提出について、第113条の2の5第5項の規定は第1項の新優先出資引受権証券又は新優先出資引受権付特定社債券について、それぞれ準用する。この場合において、第113条の2の5第3項中「転換を請求する者」とあるのは「新優先出資の引受権を行使する者」と、「転換特定社債券」とあるのは「新優先出資引受権証券又は新優先出資引受権付特定社債券」と、第29条第5項中「特定社員」とあるのは「新優先出資の引受権を行使する者」と、「第52条第2項(第53条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第113条第1項において準用する商法第339条において準用する同法第232条第1項」と、第18条第5項中「定款」とあるのは「請求書」と読み替えるものとする。
 第1項の払込みは、新優先出資引受権付特定社債券又は新優先出資引受権証券に記載した銀行又は信託会社の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
 商法第178条及び第189条の規定は、前項の払込みを取り扱う銀行又は信託会社について準用する。この場合において、同法第189条第1項中「発起人又ハ取締役」とあるのは「取締役」と、同条第2項中「会社」とあるのは「特定目的会社」と読み替えるものとする。

(優先出資社員となる時期)
第113条の4の8  前条第1項の規定により新優先出資の引受権を行使した者は、同項の払込みの時に優先出資社員となる。

(商法等の準用)
第113条の5  商法第280条ノ十及び第280条ノ十一(同法第268条第8項を準用する部分を除く。)(発行の差止め及び不公正な価額で引き受けた者の責任)並びに第75条第3項の規定は新優先出資引受権付特定社債について、第113条の2の6及び商法第222条ノ七(転換の登記)の規定は新優先出資引受権の行使について、それぞれ準用する。この場合において、同法第280条ノ十中「法令若ハ定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若ハ定款」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第280条ノ十一第2項において準用する同法第267条第1項中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「特定社員又ハ六月前ヨリ引続キ優先出資ヲ有スル優先出資社員」と、同条第3項、第4項及び第6項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第280条ノ十一第2項において準用する同法第268条第2項から第4項まで及び第7項、第268条ノ二並びに第268条ノ三第1項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

資産の流動化に関する法律(資産流動化法)に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第三款 新優先出資引受権付特定社債(第113条の4・第113条の5)/資産の流動化に関する法律