第四款 特定短期社債(第113条の6・第113条の7)/資産の流動化に関する法律


(平成十年六月十五日法律第105号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第四款 特定短期社債

(特定短期社債の発行)
第113条の6  特定目的会社は、特定短期社債については、次に掲げる場合に限り、これを発行することができる。
 次に掲げるすべての要件を満たすものである場合
 その発行の目的が、特定資産を取得するために必要な資金を調達するものであること。
 資産流動化計画においてその発行の限度額が定められていること。
 投資者の保護のため必要なものとして内閣府令で定める要件
 この条の規定により発行した特定短期社債の償還のための資金を調達する場合

(特定社債に係る規定の適用除外等)
第113条の7  特定短期社債については、特定社債原簿を作成することを要しない。
 特定短期社債については、第108条、第109条、第111条、第113条第1項において準用する商法第298条、第299条及び第319条から第341条まで、第113条の2から第113条の5まで、第118条第3項及び第118条の8第3項において準用する同法第376条第3項並びに第118条の5の規定は、適用しない。

資産の流動化に関する法律(資産流動化法)に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第四款 特定短期社債(第113条の6・第113条の7)/資産の流動化に関する法律