第7節 定款の変更(第114条―第118条)/資産の流動化に関する法律


(平成十年六月十五日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第7節 定款の変更

(定款変更の方法及び決議方法)
第114条  定款の変更は、社員総会の決議によらなければすることができない。
 前項の決議は、総特定社員の過半数であって総特定社員の議決権の四分の三以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合において、議決権を行使することのできない特定社員はこれを総特定社員の数に、その行使することのできない議決権はこれを議決権の数に、それぞれ算入しない。

第115条  削除

(特定資本の増加)
第116条  次に掲げる事項は、定款に別段の定めがないときでも、特定資本の増加に係る社員総会の決議において、定めることができる。
 現物出資を行う者の氏名又は名称、出資の目的たる財産、その価格及びこれに対して与える特定出資の口数
 特定資本の増加後に譲り受けることを約した財産、その価格及び譲渡人の氏名又は名称
 増加する特定資本につき特定出資の引受けをする権利を与えるべき者及びその権利の内容
 特定社員は、前項の決議において同項第3号に掲げる事項を定めた場合を除き、増加する特定資本につき、その持分に応じて出資の引受けをする権利を有する。
 有限会社法第52条(出資引受けの方法)及び第52条ノ二(出資引受人の権利)の規定は特定資本の増加の場合における特定出資の引受けについて、同法第52条ノ三第1項並びに商法第173条第2項(第1号及び第2号を除く。)及び第3項(第2号を除く。)、第246条第4項並びに第280条ノ八第3項から第5項まで(現物出資の調査等)の規定は特定資本の増加の場合の現物出資の調査について、有限会社法第53条(資本増加の登記)及び第53条ノ二(資本増加の効力発生)の規定は特定資本の増加の登記について、同法第54条(社員等の財産価格てん補責任)及び第55条(取締役の引受担保責任及び払込担保責任)の規定は特定資本の増加の場合の特定社員及び取締役の責任について、同法第55条ノ二の規定はこの項において準用する商法第173条第2項第3号の証明又は鑑定評価をした者の責任について、同法第56条(資本増加無効の訴え)の規定は特定資本の増加の無効の訴えについて、同法第12条(出資の払込み及び給付並びに払込取扱機関の証明)の規定並びに第27条第2項及び第61条第1項の規定は特定資本の増加の場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第52条第2項において準用する商法第175条第8項において準用する同法第33条ノ二第2項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、有限会社法第52条ノ二中「社員」とあるのは「特定社員」と、同法第52条ノ三第1項中「第49条第1号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第116条第1項第1号」と、「出資総口数」とあるのは「特定出資総口数」と、「資本」とあるのは「特定資本」と、商法第173条第2項第3号中「第168条第1項第5号又ハ第6号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第116条第1項第1号又ハ第2号」と、「同項第5号又ハ第6号」とあるのは「同項第1号又ハ第2号」と、同法第280条ノ八第3項及び第5項中「第1項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第116条第3項ニ於テ準用スル有限会社法第52条ノ三第1項」と、有限会社法第53条中「出資全額」とあるのは「特定出資全額」と、同法第54条第1項及び第2項中「第49条第1号又ハ第2号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第116条第1項第1号又ハ第2号」と、「総会」とあるのは「社員総会」と、同条第3項中「第30条ノ二第2項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第73条第2項」と、同条第4項中「第49条第1号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第116条第1項第1号」と、同条第5項中「第16条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第73条第3項」と、同法第55条第1項中「出資」とあるのは「特定出資」と、同条第2項中「出資全額」とあるのは「特定出資全額」と、「未済ナル出資」とあるのは「未済ナル特定出資」と、同条第3項中「第16条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第73条第3項」と、同法第55条ノ二第1項において準用する同法第54条第1項中「第49条第1号又ハ第2号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第116条第1項第1号又ハ第2号」と、「資本」とあるのは「特定資本」と、同法第55条ノ二第2項中「第16条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第73条第3項」と、同法第56条第2項中「社員」とあるのは「特定社員若ハ優先出資社員」と、同法第12条第1項中「社員」とあるのは「特定社員」と、「出資全額」とあるのは「特定出資全額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(優先出資社員の議決権)
第117条  第二種特定目的会社の定款の変更が優先出資社員に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該定款の変更は、第114条の規定による決議のほか、当該優先出資社員を構成員とする総会(当該定款の変更が損害を及ぼすおそれのある優先出資社員に係る優先出資の種類が二以上ある場合には、当該二以上の種類別に区分された優先出資に係る優先出資社員を構成員とする各総会)の承認を受けなければならない。
 前項の規定による承認の決議は、同項の定款の変更が損害を及ぼすおそれのある優先出資社員に係る発行済優先出資の総口数(当該決議が二以上の種類別に区分された優先出資に係る優先出資社員を構成員とする各総会において行われる場合には、当該種類別の各総会の構成員たる優先出資社員に係る発行済優先出資の口数)の過半数に当たる優先出資を有する優先出資社員が出席し、かつ、その議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 有議決権事項を会議の目的とする社員総会に関する規定は、第1項の総会について準用する。
 第1項に規定する定款の変更に関する議案の要領は、前項において準用する第53条第1項の規定による招集の通知に記載し、又は記録しなければならない。

(特定資本の減少)
第118条  特定資本の減少は、資本の欠損の補てんのためにするものであって、出資金額の払戻しを伴わない特定出資一口の金額の減少の方法又は特定出資の併合の方法による場合に限り、これを行うことができる。ただし、優先出資を発行する特定目的会社にあっては、特定出資一口の金額の減少は、当該優先出資の消却の後でなければ、これを行うことができない。
 特定出資の併合により一口に満たない端数が生ずるときは、特定目的会社は、その生じた端数に係る部分につき新たに発行した特定出資を競売し、又は裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却し、かつ、その端数に応じてその競売又は売却により得られた代金を当該特定出資に係る併合前の特定社員に交付しなければならない。
 商法第376条(債権者の異議)の規定は特定目的会社の特定資本の減少の場合について、同法第380条(資本減少無効の訴え)の規定は特定資本の減少の無効の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第376条第1項中「前条第1項ノ決議」とあるのは「特定資本ノ減少ノ決議」と、「同項各号ニ掲グル場合ニ於ケル其ノ各号ニ定ムル金額」とあるのは「特定資本ノ減少ノ方法」と、同条第3項中「社債権者」及び「社債権者集会」とあるのはそれぞれ「特定社債権者」及び「特定社債権者集会」と、同法第380条第2項及び同条第3項において準用する同法第249条第1項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。

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