第10節 資産流動化計画に基づく業務の終了に伴う仮清算(第119条・第120条)/資産の流動化に関する法律


(平成十年六月十五日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第10節 資産流動化計画に基づく業務の終了に伴う仮清算

(貸借対照表の作成等)
第119条  資産流動化計画の定めによる特定資産の管理及び処分を終了し、かつ、特定社債若しくは特定約束手形を発行している場合又は特定目的借入れを行っている場合においてその償還及び支払並びに弁済を完了した特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、当該特定目的会社の取締役は、第一種特定目的会社にあっては遅滞なく、第二種特定目的会社にあっては資産流動化計画の定めにより優先出資を消却する前に、当該特定目的会社の貸借対照表を作成し、社員総会の承認を受けなければならない。
 第85条から第94条まで、第95条第1項、第2項、第5項及び第7項並びに第96条から第99条までの規定(貸借対照表に係る部分に限る。)は、前項の貸借対照表について準用する。
 第1項の規定により貸借対照表を作成した第二種特定目的会社の当該貸借対照表上の純資産の額が、同項の資産流動化計画の定めるところに従った優先出資の消却を行うために必要となる金額に満たない場合には、優先出資社員は、当該貸借対照表の承認について、議決権を有する。
 前項の場合において、同項の貸借対照表について承認の決議があったときは、解散の決議があったものとみなす。

第120条  削除

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