第11節 解散(第121条―第124条)/資産の流動化に関する法律


(平成十年六月十五日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第11節 解散

(解散の原因)
第121条  特定目的会社は、次に掲げる事由によって、解散する。
 定款で定めた存立の時期の満了又は定款で定めた解散の事由の発生
 破産
 解散を命じる裁判
 内閣総理大臣の発する解散命令
 社員総会の決議
 資産流動化計画に記載し、又は記録する特定資産の譲受け、資産対応証券の発行又は特定目的借入れの実行の不能
 その他政令で定める事由の発生

(解散の決議)
第122条  優先出資社員は、前条第5号に掲げる解散の決議について、議決権を有する。
 前条第5号の決議は、第一種特定目的会社にあっては第114条第2項の規定、第二種特定目的会社にあっては第38条の2第4項の規定に定めるところにより行わなければならない。
 前項の決議は、特定目的会社の資産流動化計画の定めによる特定社債の償還、特定約束手形の支払及び特定目的借入れの弁済が完了した後でなければ、行うことができない。

(解散判決)
第123条  次に掲げる場合においてやむを得ない事由があるときは、特定資本の十分の一以上に当たる特定出資口数を有する特定社員又は発行済優先出資の総口数の十分の一以上に当たる優先出資を有する優先出資社員は、特定目的会社の解散を裁判所に請求することができる。
 特定目的会社がその業務の遂行上著しく困難な状況に至り、当該特定目的会社に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
 特定目的会社の財産の管理又は処分が著しく不適当で、当該特定目的会社の存立を危うくするとき。
 商法第88条(管轄裁判所)及び第109条第2項(敗訴原告の賠償責任)の規定は、前項の規定による訴えについて準用する。

(商法の準用)
第124条  商法第96条(解散の登記)及び第407条(解散の公示)の規定は、特定目的会社の解散について準用する。この場合において、同条中「株主」とあるのは「社員」と、「発スル」とあるのは「発シ且単位未満優先出資証券ヲ発行シタル場合ニ於テハ之ヲ公告スル」と読み替えるものとする。

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