第二款 特別清算(第131条)/資産の流動化に関する法律
(平成十年六月十五日法律第105号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
|
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
|
| | |
|
第二款 特別清算
(特別清算の開始及び特別清算に関する商法の準用)
第131条
特定目的会社の清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があると認めるときは、裁判所は、当該特定目的会社の債権者、清算人、監査役若しくは社員の申立てにより、又は職権をもって、当該特定目的会社に対し特別清算の開始を命じることができる。特定目的会社に債務超過の疑いがあると認めるときも、同様とする。
2
商法第431条第2項及び第3項、第432条から第444条まで(特別清算の開始、特別清算開始前の処分、登記及び効果、清算人の義務、裁判所による清算人の任免、裁判所の監督のための調査及び処分、債務の弁済、債権者集会並びに監査委員)、第445条第1項から第3項まで(清算行為に関する特則)並びに第446条から第456条まで(競売による財産の換価、協定、検査命令、検査役の報告事項、裁判所の処分、破産手続の開始及び破産法等の規定の準用)の規定は、特定目的会社の特別清算について準用する。この場合において、同法第431条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第131条第1項」と、同法第434条中「株主」とあるのは「社員」と、同法第452条第1項中「六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主」とあるのは「特定資本ノ十分ノ一以上ニ当ル特定出資口数ヲ有スル特定社員若ハ六月前ヨリ引続キ発行済優先出資ノ総口数ノ百分ノ三以上ニ当ル優先出資ヲ有スル優先出資社員」と、同法第453条第1号中「第192条第1項第2項第4項、第192条ノ二、第193条第1項、第266条、第277条、第280条ノ十三、第280条ノ十三ノ二又ハ第430条第2項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第25条ニ於テ準用スル第192条第1項第2項若ハ第4項、第192条ノ二若ハ第193条第1項、同法第40条第3項ニ於テ準用スル第192条第1項第2項若ハ第4項、同法第73条第1項乃至第4項、同法第84条第3項ニ於テ準用スル第277条、同法第116条第3項ニ於テ準用スル有限会社法第54条若ハ第55条又ハ資産の流動化に関する法律第130条第1項ニ於テ準用スル同法第73条第1項乃至第4項」と、同法第454条第1項第2号中「株主」とあるのは「優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
資産の流動化に関する法律(資産流動化法)に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第二款 特別清算(第131条)/資産の流動化に関する法律