第13節 雑則(第132条―第141条)/資産の流動化に関する法律


(平成十年六月十五日法律第105号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第13節 雑則

(銀行法等の規定の適用)
第132条  特定目的会社並びにその特定出資及び優先出資は、銀行法その他の法令の規定で政令で定めるものの適用については、政令で定めるところにより、それぞれ当該政令で定める法令の規定に規定する会社及びその出資とみなす。
 次の各号に掲げる金融機関は、当該各号に規定する業務を行う場合には、第18条第3項第5号、第21条第3項において準用する商法第170条第2項、第25条、第39条第4項、第110条第6項及び第113条の4の7第5項において準用する商法第189条、第38条第2項第10号、同条第3項並びに第39条第4項、第110条第6項及び第113条の5において準用する商法第341条ノ十六第3項において準用する商法第178条、第116条第3項において準用する有限会社法第12条第2項及び同条第3項において準用する商法第189条、第135条第7号、第136条第3号並びに第138条(第135条第7号に係る部分に限る。)の規定の適用については、銀行とみなす。
 信用金庫又は信用金庫連合会 信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第53条第3項第8号又は第54条第4項第8号に掲げる業務
 労働金庫又は労働金庫連合会 労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第58条第2項第14号又は第58条の2第1項第12号に掲げる業務
 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会 同法第9条の8第2項第13号又は第9条の9第5項第1号(同法第9条の8第2項第13号に係る部分に限る。)に掲げる業務
 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会 同条第6項第9号に掲げる業務
 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会 同法第11条第3項第8号、第87条第4項第8号、第93条第2項第8号又は第97条第3項第8号に掲げる業務
 農林中央金庫 農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第54条第4項第11号に掲げる業務
 商工組合中央金庫 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第28条第1項第13号に掲げる業務

(登記簿)
第133条  登記所に、特定目的会社登記簿を備える。

(商業登記法の準用)
第134条  商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第1条から第5条まで(登記所及び登記官)、第7条から第26条まで(登記簿等及び登記手続通則)、第34条から第42条まで(会社の商号の登記)、第52条、第53条(会社の支配人の特則)、第55条第1項(設立の登記)、第56条から第59条まで(支店所在地における登記及び本店移転の登記)、第61条から第63条まで(解散の登記及び清算人の登記)、第64条第2項(清算結了の登記)、第79条第4項(添付書面の通則)、第81条(取締役等の変更の登記)、第88条(名義書換代理人等の設置による変更の登記)、第94条第1項(添付書面の通則)及び第107条から第120条まで(登記の更正及び抹消、電子情報処理組織による登記に関する特則並びに雑則)の規定は、特定目的会社に関する登記について準用する。この場合において、同法第56条第3項中「商法第64条第1項」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第24条第2項又は第40条第1項」と、同法第61条第3項中「商法第129条第2項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第130条第1項において準用する商法第129条第2項」と、同法第62条第1項中「業務執行社員」とあるのは「取締役」と、同条第2項中「商法第123条第1項第2号及び第3号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第130条第1項において準用する商法第123条第1項第2号及び第3号」と、同法第63条第2項中「商法第123条第1項第2号又は第3号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第130条第1項において準用する商法第123条第1項第2号又は第3号」と、同法第64条第2項中「商法第134条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第130条第1項において準用する商法第134条」と、同法第79条第4項中「純資産又は負債」とあるのは「純資産」と、同法第81条中「重要財産委員又は監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役、委員会委員、執行役又は代表執行役)」とあるのは「又は監査役」と読み替えるものとする。

(設立の登記の添付書面)
第135条  設立の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款
 特定出資の引受けを証する書面
 取締役及び監査役又は検査役の調査報告並びに第22条第2項において準用する商法第173条第2項第3号の証明及び鑑定評価を記載した書面並びにその附属書類
 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
 取締役及び監査役の選任に関する書類
 取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面
 特定出資の払込みを取り扱った銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書

(優先出資の発行の登記)
第136条  優先出資の発行の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 優先出資の申込み及び引受けを証する書面
 名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、定款及びこれらの者との契約を証する書面
 優先出資の払込みを取り扱った銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書

(新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使による変更の登記)
第137条  新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第113条の4の7第1項の請求書の提出を証する書面
 前条第3号に掲げる書面

(転換特定社債の転換による変更の登記)
第137条の2  転換特定社債の転換による変更の登記の申請書には、特定社債の転換の請求を証する書面を添付しなければならない。

(減資剰余金の優先資本組入れによる変更の登記)
第137条の3  減資剰余金(優先出資の消却を行うためにする優先資本の減少に係るものに限る。)の優先資本組入れによる変更の登記の申請書には、減資剰余金の存在を証する書面を添付しなければならない。

(優先出資の消却又は併合による変更の登記)
第137条の4  優先出資の消却又は併合による変更の登記の申請書には、第48条の2又は第49条において準用する商法第215条第1項の規定による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
 優先出資社員に配当すべき利益をもってする優先出資の消却による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、利益の存在を証する書面を添付しなければならない。

(優先資本の減少による変更の登記)
第137条の5  次の各号に掲げる規定に基づく優先資本の減少による変更の登記の申請書には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 第118条の8の規定 同条第3項において準用する商法第376条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、又は信託したことを証する書面
 第118条の9の規定 同条第2項の規定による公告をしたことを証する書面及び同条第3項において準用する商法第376条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、又は信託したことを証する書面
 第119条の規定 資産流動化計画並びに特定社債の償還、特定約束手形の支払及び特定目的借入れの弁済を証する書面

(転換特定社債等の登記)
第137条の6  転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債の申込み及び引受けを証する書面
 第113条において準用する商法第303条の払込みがあったことを証する書面
 第二回以後の転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債の払込みによる変更の登記の申請書には、その払込みがあったことを証する書面を添付しなければならない。

(特定資本の増加による変更の登記)
第138条  特定資本の増加による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第135条第2号、第4号及び第7号に掲げる書類
 取締役及び監査役又は検査役の調査報告並びに第116条第3項において準用する商法第173条第2項第3号の証明及び鑑定評価を記載した書面並びにその附属書類

(特定資本の減少による変更の登記)
第139条  特定資本の減少による変更の登記の申請書には、第118条第3項において準用する商法第376条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は特定資本の減少をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

(非訟事件手続法の準用)
第140条  非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第126条第1項、第127条から第132条ノ七まで、第133条ノ二から第135条ノ六まで(会社及び競売に関する事件)、第135条ノ十五から第135条ノ二十一まで、第135条ノ二十三(社債に関する事件)、第136条前段、第136条ノ二、第137条前段、第137条ノ二、第138条、第138条ノ三から第138条ノ十五まで(会社の清算に関する事件)、第139条(第2号及び第3号を除く。)(登記の嘱託をなすべき場合)及び第140条(裁判の謄本の添付)の規定は、特定目的会社について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(商法中改正法律施行法等の準用)
第141条  商法中改正法律施行法第5条(市の意義)の規定は、特定目的会社について準用する。
 商法中署名すべき場合に関する法律(明治三十三年法律第17号)の規定は、特定目的会社について準用する。

資産の流動化に関する法律(資産流動化法)に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第13節 雑則(第132条―第141条)/資産の流動化に関する法律