第3章 業務(第142条―第153条)/資産の流動化に関する法律
(平成十年六月十五日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第3章 業務
(他業禁止)
第142条
特定目的会社は、資産流動化計画に従って営む資産の流動化に係る業務及びその附帯業務(対価を得て、当該資産流動化計画に記載され、又は記録された特定資産以外の資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供を行うことを除く。)のほか、他の業務を営むことができない。
(名義貸しの禁止)
第142条の2
特定目的会社は、自己の名義をもって、他人に資産の流動化に係る業務を営ませてはならない。
(使用人の制限)
第142条の3
特定目的会社は、第66条各号に掲げる者を使用人(政令で定める者に限る。)としてはならない。
(特定資産の譲受けの契約の要件等)
第143条
特定目的会社は、資産流動化計画に従い特定資産を譲り受けようとする場合において、その譲受けに係る契約書に、当該特定資産の譲渡人が、当該特定資産に係る資産対応証券に関する有価証券届出書等(証券取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書その他の内閣府令において規定する書類をいう。以下同じ。)に記載すべき重要な事項につき、譲受人たる当該特定目的会社に告知する義務を有する旨の記載がないときは、当該特定資産を譲り受けてはならない。
(業務の委託)
第144条
特定目的会社は、特定資産(信託の受益権を除く。以下この条において同じ。)の管理及び処分に係る業務を行わせるため、これを信託会社等に信託しなければならない。
2
前項の規定による特定資産の信託に係る契約には、次に掲げる条件を付さなければならない。
一
当該信託の受託者が、資産対応証券に係る有価証券届出書等に記載すべき当該信託に係る信託財産の管理及び処分に関する重要な事項につき知った事実を遅滞なく受益者たる当該特定目的会社に通知する義務を有すること。
二
政令で定める特定資産の管理及び処分については、政令で定める条件
3
信託会社等は、信託業法第4条の規定にかかわらず、第1項の規定による特定資産の管理及び処分のための信託の受託者として、特定資産の信託の引受けを行うことができる。
4
特定目的会社は、第1項の規定にかかわらず、特定資産のうち次に掲げる資産については、当該資産の譲渡人又は当該資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者にその管理及び処分に係る業務を委託することができる。
一
不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)
二
指名債権
三
その他権利の移転に関し、登記その他の手段により第三者に対する対抗要件を備えることができるものとして内閣府令で定める資産のうち、当該特定目的会社が対抗要件を備えたもの
5
特定目的会社は、前項の規定による特定資産の管理及び処分に係る業務の委託に関する契約には、当該業務を委託する相手方(以下この条において「受託者」という。)が次に掲げる義務を有する旨の条件を付さなければならない。
一
受託者は、受託した資産を自己の固有財産その他の財産と分別して管理すること。
二
受託者は、資産の管理及び処分に係る業務を委託した特定目的会社(以下この項において「委託者」という。)の求めに応じ、受託した資産の管理及び処分の状況について説明しなければならないこと。
三
受託者は、受託した資産の管理及び処分の状況を記載した書類を主たる事務所に備え置き、委託者の求めに応じ、これを閲覧させること。
四
受託者は、資産対応証券に係る有価証券届出書等に記載すべき受託した資産の管理及び処分に関する重要な事項につき知った事実を、遅滞なく委託者に通知すること。
五
受託者は、委託者の同意なく業務の再委託を行わないこと。
(信託受益権を譲り受ける場合の特例)
第145条
特定目的会社は、資産流動化計画に従い信託の受益権を譲り受けようとする場合において、当該信託に係る契約書に、当該信託の受託者が当該信託に係る信託財産の管理及び処分に関する重要な事項(当該特定目的会社が当該資産流動化計画に従い発行する資産対応証券に係る有価証券届出書等に記載すべき事項を含むものに限る。)につき知った事実を遅滞なく受益者に通知する義務を有する旨の記載がないときは、当該受益権を譲り受けてはならない。
(債権の取立委託の制限)
第146条
特定目的会社は、第144条第4項及び第5項の規定に定めるところによるほか、資産流動化計画に従い譲り受けた指名債権であって金銭の支払を目的とするもの(以下この条において「譲受債権」という。)について、その取立ての委託又はその取立ての再委託に対する同項第5号の同意をしようとする場合において、その委託又は再委託の相手方が譲受債権の取立てに当たり貸金業の規制等に関する法律第21条第1項の規定若しくはこの法律の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者であることを知り、又は知ることができるときは、当該相手方に当該委託をし、又は当該相手方に当該再委託をすることに当該同意をしてはならない。
(不動産取引の委託の制限)
第147条
特定目的会社は、資産流動化計画に従い譲り受けた不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。)の売買、交換又は賃貸に係る業務については、第144条第4項及び第5項の規定に定めるところによるほか、不動産特定共同事業法第6条各号のいずれにも該当しない者に委託しなければならない。
(宅地建物取引業法の適用除外)
第148条
宅地建物取引業法の規定は、業務開始届出を行った特定目的会社には、適用しない。
(約束手形の発行)
第149条
特定目的会社は、証券取引法第2条第1項第8号に掲げる約束手形(第2号において「特定手形」という。)については、次に掲げる場合に限り、これを発行することができる。
一
次に掲げるすべての要件を満たすものである場合
イ その発行の目的が、特定資産を取得するために必要な資金を調達するものであること。
ロ 資産流動化計画においてその発行の限度額が定められていること。
ハ 投資者の保護のため必要なものとして内閣府令で定める要件
二
この条の規定により発行した特定手形の支払のための資金を調達する場合
(種類等を異にする優先出資又は特定社債の発行)
第150条
特定目的会社は、投資者の保護に反しない場合として内閣府令で定める場合に限り、一の資産流動化計画において、種類又は発行の時期を異にする優先出資又は特定社債を発行することができる。
(資産対応証券の募集等の制限)
第150条の2
特定目的会社の取締役又は使用人は、当該特定目的会社の発行する資産対応証券の募集等(証券取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下この編において同じ。)に係る事務を行ってはならない。
第150条の3
資産流動化計画に定められた特定資産の譲渡人(当該譲渡人が法人である場合には、その役員及び使用人を含む。以下「特定譲渡人」という。)が特定目的会社の発行する資産対応証券(特定短期社債及び特定約束手形を除く。以下この条及び次条において同じ。)の募集等に関する事務を受託した者である場合における証券取引法の適用については、当該特定譲渡人が行う当該特定目的会社が発行する資産対応証券の募集等の取扱いは、同法第2条第8項第6号に掲げる行為に該当しないものとみなす。
2
前項の場合において、特定譲渡人が資産対応証券の募集等の取扱いを行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
(資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に関する証券取引法等の準用)
第150条の4
第156条から第158条まで並びに証券取引法第33条、第41条、第42条第1項第1号、第5号、第6号及び第9号、第42条の2、第43条並びに第45条の規定は、資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。この場合において、第156条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は第150条の4において準用する証券取引法の規定」と、「その業務若しくは財産」とあるのは「その資産対応証券の募集等の取扱い」と、同法第41条第2項中「前条第2項」とあるのは「証券取引法第40条第2項」と、「前項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第150条の4において準用する証券取引法第41条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第150条の5
削除
(資金の借入れ)
第150条の6
特定目的会社は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により特定資産を取得するために必要な資金の借入れを行うことができる。
一
資産流動化計画においてその借入れの限度額が定められていること。
二
その借入先が銀行その他の内閣府令で定める者であること。
第150条の7
特定目的会社は、前条の規定により行う場合及び資産流動化計画にあらかじめ定められた方法に基づき特定社債、特定約束手形又は特定目的借入れに係る債務の履行に充てるため資金の借入れを行う場合その他投資者の保護に反しない場合として内閣府令で定める場合を除き、資金の借入れを行ってはならない。
(資産の取得等の制限)
第151条
特定目的会社は、次に掲げる資産を取得してはならない。
一
組合契約(民法第667条の組合契約をいう。)の出資の持分(内閣府令で定めるものを除く。)
二
匿名組合契約(商法第535条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分(内閣府令で定めるものを除く。)
三
金銭の信託受益権(内閣府令で定めるものを除く。)
四
その他特定目的会社が取得することにより資産の流動化に係る業務の遂行を妨げるおそれがあるものとして内閣府令で定めるもの
2
特定目的会社は、同一法人の発行済株式又は出資の持分(以下この項及び次項において「株式等」という。)に係る議決権(商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)を、当該株式等に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超えて取得し、又は保有してはならない。
3
前項の場合において、特定目的会社が取得し、又は所有する株式等には、信託財産である株式等で当該特定目的会社が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
4
特定目的会社は、その議決権を有する出資の過半数の持分を有する法人の発行済株式又は出資の持分を取得し、又は所有してはならない。
(特定資産の処分等の制限)
第152条
特定目的会社は、資産流動化計画に定められたところによる場合を除き、特定資産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。
(余裕金の運用の制限)
第153条
特定目的会社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有
二
内閣総理大臣の指定する銀行その他の金融機関への預金
三
その他内閣府令で定める方法
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