第4章 監督(第154条―第160条)/資産の流動化に関する法律
(平成十年六月十五日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第4章 監督
(業務に関する帳簿及び資料)
第154条
特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿及び資料を作成し、これを保存しなければならない。
(事業報告書の提出)
第155条
特定目的会社は、毎営業年度、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、当該営業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(立入検査等)
第156条
内閣総理大臣は、特定目的会社の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、特定目的会社に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、特定目的会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった時は、これを提示しなければならない。
3
第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(違法行為等の是正命令)
第157条
内閣総理大臣は、特定目的会社の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該特定目的会社に対し、当該業務の運営の是正のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(業務の停止命令)
第158条
内閣総理大臣は、業務開始届出を行った特定目的会社が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
業務開始届出、変更届出、第10条第1項の規定による届出、新計画届出又は第12条第1項の規定による届出に係る届出書若しくは添付資料又は第7条第2項の資料に虚偽の記載若しくは記録をし、又は記載し、若しくは記録すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載若しくは記録を欠いたとき。
二
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(解散命令)
第159条
内閣総理大臣は、特定目的会社がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができないとき、又は第10条第1項に規定する届出をした日から三年以内に新計画届出を行わないときは、解散を命ずることができる。
(監督処分の公告)
第160条
内閣総理大臣は、前3条の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、第157条又は第158条の規定による処分をしたときにあっては、その旨及び当該処分を行った年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。
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