第1章 届出(第3条―第13条)/資産の流動化に関する法律
(平成十年六月十五日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第1章 届出
(届出)
第3条
特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。)を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号
二
営業所の名称及び所在地
三
役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
四
第6条の規定に基づくすべての特定社員の承認があった年月日
五
その他内閣府令で定める事項
3
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款
二
資産流動化計画
三
特定資産の譲受けに係る予約その他の内閣府令で定める契約の契約書の副本又は謄本
四
特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託その他の契約に関する書類として内閣府令で定める書類
五
第6条の承認があったことを証する書面
六
その他内閣府令で定める書類
4
前項の場合において、定款又は資産流動化計画が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)をもって作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第4条
削除
(資産流動化計画)
第5条
資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一
資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項
二
資産対応証券及び特定目的借入れに関する次に掲げる事項
イ 優先出資においては、総口数の最高限度、優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配についての優先的内容を含む。以下この号、第38条第2項第3号、第45条第4号及び第113条の2第2項において同じ。)その他の発行及び消却に関する事項として内閣府令で定める事項
ロ 特定社債(特定短期社債を除く。以下この号、第38条第2項第6号、第85条第2項、第110条第2項第16号、第118条の3第1項第1号及び第118条の4第2項において同じ。)においては、総額、特定社債の内容その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項
ハ 転換特定社債においては、総額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項
ニ 新優先出資引受権付特定社債においては、次に掲げる事項
(1) 総額
(2) 各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資の引受権(以下この号において「引受権」という。)の内容
(3) 引受権を行使することができる期間
(4) 引受権のみを譲渡することができることとする場合は、その旨
(5) 引受権を行使しようとする者の請求があるときは、新優先出資引受権付特定社債の償還に代えてその発行価額をもって第113条の4の7第1項の払込みがあったものとする旨
(6) 利益の配当については、第113条の4の7第1項の規定による払込みを行った時の属する営業年度又はその前営業年度終了の日において新優先出資の発行があったものとみなす旨
(7) その他発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項
ホ 特定短期社債においては、限度額その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項
ヘ 特定約束手形においては、限度額その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項
ト 特定目的借入れにおいては、限度額その他の借入れ及び弁済に関する事項として内閣府令で定める事項
三
特定資産の内容、取得の時期及び譲渡人その他の特定資産に関する事項として内閣府令で定める事項
四
特定資産の管理及び処分の方法、管理及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託の受託者その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項
五
資金の借入れ(特定目的借入れを除く。)に関する事項として内閣府令で定める事項
六
その他内閣府令で定める事項
2
前項第1号の資産流動化計画の計画期間は、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理及び処分に関する合理的な計画の策定可能な期間として政令で定める期間を超えてはならない。
3
資産流動化計画は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
(資産流動化計画に係る特定社員の承認)
第6条
特定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員(特定出資に係る持分(以下「特定持分」という。)を有する者をいう。以下同じ。)の承認を受けなければならない。
(業務開始届出に係る特例)
第7条
特定目的会社が資産の流動化に係る業務のうち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第5条の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事項のうちその記載又は記録の省略が投資者の保護に反しないものとして内閣府令で定めるもの(次項において「特定事項」という。)の記載又は記録を省略することができる。この場合において、第3条第3項第3号及び第4号に掲げる書類のうち内閣府令で定めるものの添付を省略することができる。
2
前項の規定により特定事項の記載又は記録を省略して業務開始届出を行った特定目的会社が、資産流動化計画に基づき資産対応証券の発行を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定事項を記載し、又は記録した資料及び前項後段の規定により添付を省略した資料(これらの資料が電磁的記録で作成されているときは、内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(特定目的会社名簿)
第8条
内閣総理大臣は、特定目的会社名簿を備え、内閣府令で定めるところにより、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
2
内閣総理大臣は、特定目的会社名簿に第3条第2項第1号から第3号までに掲げる事項及び第157条又は第158条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項その他内閣府令で定める事項を登載しなければならない。
(届出事項の変更)
第9条
特定目的会社は、第3条第2項各号(第4号を除き、第11条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出(以下この編において「変更届出」という。)を行う特定目的会社は、当該変更の内容及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
変更届出が資産流動化計画の変更に係る場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
変更後の資産流動化計画
二
資産流動化計画の変更がこの法律の規定に基づき行われたことを証する書類として内閣府令で定める書類
4
第3条第4項の規定は、前項の変更後の資産流動化計画について準用する。
5
内閣総理大臣は、変更届出を受理したときは、次に掲げる事項を特定目的会社名簿に登載しなければならない。
一
変更届出のあった年月日
二
変更届出が第3条第2項各号(第4号を除き、第11条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係るときは、当該変更の内容
三
変更届出が資産流動化計画の変更に係るときは、その変更があった旨及び変更年月日
(資産流動化計画に係る業務の終了の届出)
第10条
特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定目的借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、同項の資産流動化計画に基づく業務が終了した旨及びその届出のあった年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。
(新たな資産流動化計画の届出)
第11条
特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出(以下この編において「新計画届出」という。)は、前条第1項の規定による届出をした特定目的会社でなければ行うことができない。
3
新計画届出を行う場合にあっては、特定目的会社は、第119条第1項の社員総会の承認があったことを証する書類を添付しなければならない。
4
内閣総理大臣は、新計画届出を受理したときは、その届出のあった年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。
5
第3条第2項、第3項(第1号を除く。)及び第4項、第6条並びに第7条の規定は、新計画届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(廃業の届出)
第12条
特定目的会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
破産により解散したとき。 その破産管財人
二
破産以外の事由により解散したとき。 その清算人
2
内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定目的会社を特定目的会社名簿から抹消しなければならない。
第13条
削除
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