第1節 特定目的信託契約(第168条―第171条)/資産の流動化に関する法律


(平成十年六月十五日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第1節 特定目的信託契約

(特定目的信託契約)
第168条  特定目的信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 特定目的信託である旨
 資産信託流動化計画
 原委託者の義務に関する事項
 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事項
 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
 公告の方法
 その他内閣府令で定める事項

第169条  特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付さなければならない。
 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。
 政令で定める特定資産の管理及び処分については、政令で定める条件
 原委託者は、その信託した特定資産に係る受益証券に関する有価証券届出書等に記載すべき重要な事項につき、受託信託会社等に告知しなければならないこと。
 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額(あらかじめ定められた金額が得られるものとして政令で定める方法により計算されるものを含む。)の分配を受ける種類の受益権を定める場合には、当該種類以外の種類の受益権を定めることその他政令で定める条件

(資金の借入れ及び費用の負担)
第170条  受託信託会社等は、資金の借入れの限度額又は負担することができる費用(第186条、第187条(第192条において準用する場合を含む。)、第197条(第199条第5項において準用する場合であって、あらかじめ特定目的信託契約の定めにより信託財産に関して負担するものとされたときを含む。)及び第210条第2項の規定により信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用を除く。)の総額が資産信託流動化計画において定められている場合その他受益証券の権利者の保護に反しない場合として内閣府令で定める場合を除き、特定目的信託の信託事務を処理するための資金の借入れ又は費用の負担をしてはならない。

(金銭の運用方法)
第171条  特定目的信託の信託財産に属する金銭の運用方法に関しては、次の方法によらなければならない。
 国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有
 その他内閣府令で定める方法

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