第168条
特定目的信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
特定目的信託である旨
二
資産信託流動化計画
三
原委託者の義務に関する事項
四
受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事項
五
信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
六
公告の方法
七
その他内閣府令で定める事項
第169条
特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付さなければならない。
一
特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。
二
政令で定める特定資産の管理及び処分については、政令で定める条件
三
原委託者は、その信託した特定資産に係る受益証券に関する有価証券届出書等に記載すべき重要な事項につき、受託信託会社等に告知しなければならないこと。
四
信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額(あらかじめ定められた金額が得られるものとして政令で定める方法により計算されるものを含む。)の分配を受ける種類の受益権を定める場合には、当該種類以外の種類の受益権を定めることその他政令で定める条件