第2節 受益権の譲渡等(第172条―第178条)/資産の流動化に関する法律
(平成十年六月十五日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第2節 受益権の譲渡等
(受益権の譲渡)
第172条
特定目的信託の受益権は、譲渡することができる。ただし、記名式の受益証券をもって表示される受益権については、特定目的信託契約において適格機関投資家(証券取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。)以外の者への譲渡を制限することを妨げない。
(受益証券)
第173条
特定目的信託の受益権は、受益証券をもって表示しなければならない。
2
特定目的信託の受益権の譲渡は、受益証券をもってしなければならない。
3
受益証券は、無記名式とする。ただし、受益証券の権利者の請求により記名式とすることができる。
4
記名式の受益証券は、受益証券の権利者の請求により無記名式とすることができる。ただし、特定目的信託契約に別段の定めをすることを妨げない。
5
受益証券は、その番号、発行の年月日及び次に掲げる事項を記載し、受託信託会社等の代表取締役又は代表執行役がこれに署名しなければならない。
一
特定目的信託の受益証券である旨
二
原委託者及び受託信託会社等の氏名又は名称及び住所
三
記名式の受益証券については、受益証券の権利者の氏名又は名称
四
受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る特定目的信託契約の定め
五
前号以外の受益権の内容
六
特定目的信託契約の期間
七
受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する特定目的信託契約の定め
八
信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期
九
記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
十
権利の行使に関する特定目的信託契約の定め(代表権利者及び特定信託管理者に係る事項を含む。)
十一
名義書換代理人又は登録機関を置くときは、その氏名又は名称及び住所
十二
その他内閣府令で定める事項
6
受益証券を占有する者は、適法にこれを所持しているものと推定する。
(受益権の移転の対抗要件)
第174条
受益権の移転は、受益証券の取得者の氏名又は名称及び住所並びに受益権の種類を権利者名簿に記載しなければ、受託信託会社等に対抗することができない。
2
記名式の受益証券をもって表示される受益権の移転は、受益証券の取得者の氏名又は名称を受益証券に記載しなければ、第三者(受託信託会社等を除く。)に対抗することができない。
3
商法第206条第2項及び第3項(名義書換代理人及び登録機関)の規定は、受益証券について準用する。この場合において、同条第2項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「氏名及住所ヲ株主名簿ノ複本ニ記載シタルトキ(其ノ複本ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録シタルトキヲ含ム)」とあるのは「氏名又ハ名称及住所並ニ受益権ノ種類ヲ権利者名簿ノ複本ニ記載シタルトキ」と、「前項ノ」とあるのは「権利者名簿ノ」と、同条第3項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(権利者名簿の記載事項)
第175条
受託信託会社等は、権利者名簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
受益証券の権利者の氏名又は名称及び住所
二
各受益証券の権利者の有する受益権の種類及び元本持分又は利益持分
三
各受益証券の権利者の有する受益証券の番号
四
各受益証券の取得の年月日
2
商法第224条第1項、第3項及び第4項、第224条ノ二並びに第224条ノ三(株主名簿の効力、所在不明の株主並びに株主名簿の閉鎖及び基準日)の規定は、受益証券の権利者について準用する。この場合において、同法第224条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、同条第4項中「株式申込人、株式引受人、質権者又ハ端株主」とあるのは「質権者」と、同法第224条ノ三第1項中「議決権ヲ行使シ又ハ配当ヲ受クベキ者其ノ他株主」とあるのは「受益証券ノ権利者」と、同条第4項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(委託者の地位の承継)
第176条
受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券によって表示される受益権に係る元本持分の割合に応じて当該受益証券に係る特定目的信託契約の委託者の地位を承継するものとする。ただし、特定目的信託契約に基づく原委託者の義務については、特定目的信託契約に別段の定めがある場合には、この限りでない。
(受益証券の喪失)
第177条
受益証券は、公示催告の手続によって無効とすることができる。
2
受益証券を喪失した者は、除権判決を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
3
受益証券を喪失した者が公示催告の申立てをしたときは、当該受益証券を喪失した者は、相当の担保を供して、受託信託会社等に当該受益証券に係る債務を履行させることができる。
(受益権についての商法等の準用等)
第178条
商法第203条第2項及び第3項(株式の共有)、第207条(株式の質入れ)、第208条(質権の効力)、第209条第1項及び第2項(株式の登録質)並びに第226条ノ二(株券の不発行及び寄託制度)の規定は特定目的信託の受益権について、小切手法第21条(善意取得)の規定は受益証券について、それぞれ準用する。この場合において、商法第208条中「分割、転換又ハ買取」とあるのは「分割又ハ買取」と、同法第209条第1項中「利益若ハ利息ノ配当、残余財産ノ分配」とあるのは「元本ノ償還、利益ノ配当」と、同法第226条ノ二第1項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、小切手法第21条中「小切手ガ持参人払式」とあるのは「受益証券ガ無記名式」と、「裏書シ得ベキモノニシテ其ノ所持人ガ第19条ノ規定ニ依リ権利ヲ証明スルトキ」とあるのは「記名式ノモノニシテ受益証券ニ其ノ所持人ノ氏名又ハ名称ノ記載アリタルトキ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項において準用する商法第226条ノ二第1項から第3項までの規定により受益証券を発行しない場合におけるこの法律の規定の適用については、当該受益証券に表示されるべき特定目的信託の受益権の権利者は、受益証券の権利者とみなすほか、第225条の規定の適用については、当該受益証券に表示されるべき特定目的信託の受益権は、受益証券とみなす。
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