第一款 権利者集会(第179条―第192条)/資産の流動化に関する法律
(平成十年六月十五日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第一款 権利者集会
(権利者集会)
第179条
特定目的信託の受益者及び委託者の権利(特定目的信託契約により受託信託会社等が受益者に対して負担する債務の弁済を受領する権利を除く。)は、権利者集会のみが行使することができる。
2
前項の権利の行使は、その決議によらなければならない。
第180条
権利者集会は、法令又は特定目的信託契約において権利者集会の議決を要する事項として定められたもののほか、決議をすることができない。
(招集権者)
第181条
権利者集会は、受託信託会社等、代表権利者又は特定信託管理者が招集する。
2
権利者集会を招集するには、その会日の二週間前に、各受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。)に対して、招集の通知を発しなければならない。
3
前項の通知には、会議の目的たる事項並びに各受益証券の権利者が有する議決権の数及び議決権の総数又は各受益証券の権利者が有する議決権の割合を記載しなければならない。
4
商法第320条第3項及び第5項(少数社債権者による招集の請求)の規定は、権利者集会の招集について準用する。この場合において、同条第3項中「社債総額」とあるのは「総元本持分」と、「第1項ノ社債ヲ発行シタル会社又ハ社債管理会社」とあるのは「受託信託会社等、代表権利者又ハ特定信託管理者」と、同条第5項中「前2項」とあるのは「第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(決議の方法)
第182条
権利者集会の決議は、この法律又は特定目的信託契約に別段の定めがある場合を除き、総元本持分の二分の一を超える元本持分を有する受益証券の権利者が出席し、かつ、その議決権の過半数をもって行わなければならない。
2
権利者集会の特定の決議について議決権を行使することのできない受益証券の権利者が有する元本持分は、これを前項の受益証券の権利者の元本持分に算入しない。
3
第60条の規定は、権利者集会の決議の方法について準用する。この場合において、同条第1項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「有議決権事項に係る議案」とあるのは「議案」と、同条第2項中「第53条第1項」とあるのは「第181条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(議決権の数)
第183条
各受益証券の権利者は、その有する受益権の元本持分に応じて議決権を有する。
2
前項の規定にかかわらず、受託信託会社等は、その固有財産として有する受益権については、議決権を有しない。
3
第1項の規定は、特定目的信託契約に別段の定めをすることを妨げない。
(書面による議決権の行使)
第184条
権利者集会に出席しない受益証券の権利者は、書面によって議決権を行使することができる。
2
商法特例法第21条の3第2項から第6項まで(書面による議決権の行使)の規定は、前項の書面による議決権の行使について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の会社」とあるのは「特定目的信託」と、同条第3項中「第1項の会社」とあるのは「権利者集会の招集者」と、同条第5項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(決議の執行)
第185条
権利者集会の決議は、代表権利者又は特定信託管理者が定められているときは代表権利者又は特定信託管理者が、代表権利者及び特定信託管理者が定められていないときは権利者集会の決議により定められた者が執行する。
2
商法第309条ノ五(社債管理会社等の行為の方式)及び第331条(数人の代表者又は執行者のある場合の特則)の規定は、前項の権利者集会の決議により定められた者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(権利者集会の決議の執行者の報酬、費用、利息及び損害額の負担)
第186条
前条第1項の権利者集会の決議により定められた者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。
(費用の負担)
第187条
権利者集会に関する費用は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。
2
次条において準用する商法第325条の請求に関する費用は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。ただし、裁判所は、利害関係人の申立てにより、又は職権をもって、その全部又は一部について別に負担者を定めることができる。
(権利者集会に関する商法の準用)
第188条
商法第233条(招集地)、第237条ノ三第1項及び第2項(取締役等の説明義務)、第237条ノ四(総会の議長)、第239条第2項及び第4項(代理人による議決権行使)、第239条ノ四第1項及び第3項(議決権の不統一行使)、第243条(延期及び続行の決議)、第323条(社債発行会社の代表者の出席)、第325条から第328条まで(決議の認可の請求、決議の不認可事由、決議の効力、決議の認可に関する公告)、第333条(代表者・執行者の解任)並びに第339条第2項、第3項、第5項及び第6項(第2号を除く。)(議事録)の規定は、権利者集会について準用する。この場合において、同法第233条中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、同法第237条ノ三中「取締役及監査役」とあるのは「受託信託会社等」と、同法第237条ノ四第1項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、同法第239条第2項中「会社」とあるのは「権利者集会」と、同法第239条ノ四第1項中「会社」とあるのは「権利者集会ノ招集者」と、同条第3項中「会社」とあるのは「権利者集会」と、同法第243条中「第232条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第181条第2項」と、同法第323条及び第328条中「社債ヲ発行シタル会社」とあるのは「受託信託会社等」と、同法第333条中「代表者若ハ執行者」とあるのは「其ノ決議ニ依リ定メタル執行者」と、同法第339条第3項中「社債ヲ発行シタル会社ノ代表者及社債管理会社ノ代表者」とあるのは「受託信託会社等ノ代表者及代表権利者又ハ特定信託管理者」と、同条第5項中「社債ヲ発行シタル会社」とあるのは「受託信託会社等」と、同条第6項中「社債管理会社及社債権者」とあるのは「代表権利者、特定信託管理者及各受益証券ノ権利者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(書面による決議)
第189条
権利者集会の決議を行う場合において、あらかじめ特定目的信託契約に定めがあるとき、又は受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。)の全員の同意があるときは、書面による決議を行うことができる。
2
書面による決議は、権利者集会の決議と同一の効力を有する。
3
第63条第2項、第4項及び第5項(第2号を除く。)並びに権利者集会に関する規定(第182条第3項及び第184条を除く。)は、書面による決議を行う場合について準用する。この場合において、第63条第2項中「無議決権事項」とあるのは「決議の目的たる事項」と、同条第2項及び第4項中「書面又は電磁的方法」とあるのは「書面」と、同項中「書面並びに第1項及び第2項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録」とあるのは「書面」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(種類権利者集会)
第190条
資産信託流動化計画において特定目的信託に係る受益権を内容の異なる数種の受益権に分割した場合において、権利者集会の決議(第208条第1項第1号の承諾の決議、第212条第1項、第213条第1項及び第215条第1項の決議並びに第214条第1項の承認の決議に限る。)が、ある種類の受益権を表示する受益証券の権利者に損害を及ぼすおそれがあるときは、権利者集会の決議のほかに、当該種類の受益権に係る受益証券の権利者の集会(以下「種類権利者集会」という。)の承認(権利者集会の決議が損害を及ぼすおそれのある受益権の種類が二以上ある場合には、当該二以上の種類別に区分された受益権に係る受益証券の権利者を構成員とする各種類権利者集会の承認)を受けなければならない。
2
前項の規定による承認の決議は、各種類権利者集会ごとに当該種類権利者集会に係る受益権の元本持分の合計の二分の一を超える当該元本持分を有する受益証券の権利者が出席し、かつ、その議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3
元本持分を有さない種類の受益権に係る受益証券の権利者のその種類権利者集会における承認の決議についての前項の規定の適用については、同項中「元本持分」とあるのは、「利益持分」とする。
(代表権利者等の出席)
第191条
代表権利者又は特定信託管理者は、種類権利者集会に出席し、又は書面をもって意見を述べることができる。
2
商法第322条第2項及び第3項(社債発行会社又は社債管理会社の代表者の出席)の規定は、種類権利者集会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項ノ社債ヲ発行シタル会社及社債管理会社」とあるのは「代表権利者又ハ特定信託管理者」と、同条第3項中「第1項本文第2項及第3項」とあるのは「第1項本文及第3項」と、同条第3項において準用する同法第232条第1項本文中「各株主」とあるのは「代表権利者又ハ特定信託管理者」と読み替えるものとする。
(権利者集会に係る規定の準用)
第192条
第181条から第184条まで、第187条及び第188条の規定は、種類権利者集会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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