第二款 代表権利者等(第193条―第202条)/資産の流動化に関する法律
(平成十年六月十五日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第二款 代表権利者等
(代表権利者の選任)
第193条
権利者集会は、千分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者の中から、一人又は数人の代表権利者を選任し、受益証券の権利者のために特定目的信託の受益者及び委託者の権利(次に掲げる権利を除く。)の行使を委任することができる。
一
次に掲げる事項の決定をする権利
イ 受託信託会社等の責任の免除
ロ 特定目的信託契約の解除
ハ 特定目的信託契約の変更の承諾
ニ 特定目的信託の受託者の辞任の承認又は解任の請求
ホ 受託信託会社等の更迭又は特定目的信託契約終了の場合における信託財産に係る財産目録及び貸借対照表の承認
ヘ 代表権利者の選任及び解任並びに辞任の同意
二
その他特定目的信託契約に代表権利者に委任しない旨の定めのある権利
2
代表権利者が数人ある場合において、権利者集会において別段の定めを行わなかったときは、前項の権利の行使は、その過半数による決定をもって行う。
(代表権利者の不適格事由)
第194条
特定目的信託の受託信託会社等又はその役員若しくは使用人は、その代表権利者となることができない。
(代表権利者を選任した場合の特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使)
第195条
権利者集会において代表権利者を選任した場合は、代表権利者の権利に属する特定目的信託の受益者及び委託者の権利は、代表権利者のみが、これを行使することができる。
2
前項の場合において、各受益証券の権利者は、書面をもって、代表権利者に対してその権利(権利者集会の招集に係る権利及び信託法第40条の権利を除く。)を行使すべきことを請求することができる。
3
前項の請求があった場合において、代表権利者は、当該請求を行った受益証券の権利者が当該特定目的信託の事務の遂行を妨げ、又は受益証券の権利者共同の利益を害する目的で請求を行ったと認められる場合その他の正当な理由がある場合でなければ、これを拒むことができない。
(代表権利者の辞任)
第196条
代表権利者は、権利者集会の同意を得て辞任することができる。
2
商法第312条第3項(社債管理会社の辞任)の規定は、前項の代表権利者の辞任について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「資産の流動化に関する法律第196条第1項」と読み替えるものとする。
(代表権利者の報酬、費用・利息・損害額の負担)
第197条
代表権利者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。
(代表権利者に関する商法の準用)
第198条
商法第275条ノ二(監査役の差止請求権)の規定は代表権利者の受託信託会社等に対する差止請求について、同法第309条ノ四(社債管理会社の特別代理人の選任)、第309条ノ五(社債管理会社等の行為の方式)及び第311条ノ二第1項(社債管理会社の責任)の規定は代表権利者について、同法第333条(代表者・執行者の解任)の規定は代表権利者の解任について、それぞれ準用する。この場合において、同法第275条ノ二第1項中「会社ノ目的」とあるのは「特定目的信託ノ目的」と、「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「会社ニ著シキ損害」とあるのは「信託財産ニ著シキ損害」と、同法第311条ノ二第1項中「本法又ハ社債権者集会ノ決議」とあるのは「本法、特定目的信託契約又ハ権利者集会ノ決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定信託管理者)
第199条
代表権利者が存しない場合においては、受託信託会社等は、特定信託管理者を選任することができる。
2
特定信託管理者の選任については、特定目的信託契約の定めるところによらなければならない。
3
特定信託管理者は、第179条第1項の規定にかかわらず、受益証券の権利者のために自己の名をもって特定目的信託の受益者及び委託者の権利(特定目的信託契約により受託信託会社等が受益者に対して負担する債務の弁済を受領する権利及び第193条第1項各号に掲げる権利を除く。)に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
4
受託信託会社等は、特定信託管理者を選任した場合には、遅滞なく、その旨を各受益証券の権利者に通知しなければならない。
5
第194条、第195条及び第197条並びに商法第275条ノ二(監査役の差止請求権)、第297条ノ三(社債管理会社の義務)、第309条ノ四(社債管理会社の特別代理人の選任)、第310条(二以上の社債管理会社のある場合の特則)、第311条ノ二第1項(社債管理会社の責任)、第312条第1項前段及び第3項(社債管理会社の辞任)並びに第313条(社債管理会社の解任)の規定は、特定信託管理者について準用する。この場合において、第195条第1項中「権利者集会において代表権利者を選任した場合は」とあるのは「受託信託会社等が特定信託管理者を定めたとき」と、第197条中「信託財産に関して負担する費用として」とあるのは「これについてあらかじめ特定目的信託契約に信託財産に関して負担する費用とする旨の定めがある場合を除き、」と、同法第275条ノ二第1項中「会社ノ目的」とあるのは「特定目的信託ノ目的」と、「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「会社ニ著シキ損害」とあるのは「信託財産ニ著シキ損害」と、同法第311条ノ二第1項中「本法」とあるのは「本法、特定目的信託契約」と、同法第312条第1項前段及び第313条中「社債ヲ発行シタル会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
特定信託管理者が存する場合において、代表権利者を選任する権利者集会の決議があったときは、特定信託管理者は、特定目的信託の受益者及び委託者の権利を行使することができない。
7
信託法第8条の規定は、特定目的信託については、適用しない。
(代表権利者等が存しない場合の特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使)
第200条
代表権利者及び特定信託管理者が存しないときは、各受益証券の権利者は、第179条第1項の規定にかかわらず、この法律により権利者集会の決議によるものとして定められた事項及び権利者集会の招集に係る事項を除き、特定目的信託の受益者及び委託者の権利を行使することができる。
(受益証券の権利者の差止請求権)
第201条
受託信託会社等が法令又は特定目的信託契約に違反する行為を行い、これにより信託財産に回復することができない損害を生ずるおそれがある場合においては、第179条第1項の規定にかかわらず、各受益証券の権利者は、信託財産のために、受託信託会社等に対し、その行為をやめるよう請求することができる。
(信託財産の管理方法の変更の請求)
第202条
各受益証券の権利者は、第179条第1項の規定にかかわらず、信託法第23条の規定により、信託財産の管理方法の変更を裁判所に請求することができる。
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