第4節 計算等(第203条―第207条)/資産の流動化に関する法律
(平成十年六月十五日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第4節 計算等
(計算書類等の作成)
第203条
受託信託会社等は、毎年一回一定の期日に信託財産について、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類及びその附属明細書を作成しなければならない。
一
貸借対照表
二
損益計算書
三
信託財産の管理及び運用に係る報告書
2
商法第282条第1項及び第2項(第3号及び第4号を除く。)(計算書類等の公示)の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、同条第1項中「定時総会ノ会日」とあるのは「資産の流動化に関する法律第203条第1項ノ期日」と、「其ノ謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「其ノ謄本」と、同条第2項中「会社ノ債権者」とあるのは「特定目的信託ノ受託信託会社等ガ信託事務ヲ処理スルニ当リ行ヒタル資金ノ借入ニ係ル債権者」と、「第2号又ハ第4号」とあるのは「第2号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(金銭の分配の標準)
第204条
受益証券の権利者に対する金銭の分配は、各受益証券の権利者が有する元本持分に応じて行わなければならない。ただし、資産信託流動化計画に別段の定めをすることを妨げない。
(利益の特定資産組入れ)
第205条
信託期間中における特定資産の管理又は処分により得られる利益は、政令で定めるところにより、特定資産とすることができる。
(受益証券の権利者の閲覧請求権等)
第206条
百分の三以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、第179条第1項の規定にかかわらず、受託信託会社等に対し信託法第39条の書類(以下「帳簿等」という。)の閲覧若しくは謄写又は信託事務の処理について説明を求めることができる。
2
前項の請求は、理由を付した書面をもって行わなければならない。
3
第1項の請求があったときは、受託信託会社等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
一
当該請求を行う受益証券の権利者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二
当該請求を行う受益証券の権利者が、当該特定目的信託の事務の遂行を妨げ、又は受益証券の権利者共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三
当該請求を行う受益証券の権利者が、当該特定目的信託による資産の流動化に係る業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者であるとき。
四
当該請求を行う受益証券の権利者が、帳簿等の閲覧若しくは謄写又は信託事務の処理に係る説明によって知り得た事実を利益をもって第三者に通報するため請求を行ったとき。
五
当該請求を行う受益証券の権利者が、過去二年以内において、当該特定目的信託若しくは他の信託の帳簿等の閲覧若しくは謄写又は信託事務の処理に係る説明によって知り得た事実を利益をもって第三者に通報したことがある者であるとき。
六
当該請求を行う受益証券の権利者が、不適当なときに閲覧若しくは謄写又は信託事務の処理に係る説明の請求を行ったとき。
4
信託法第40条の規定は、受益証券の権利者については、適用しない。
(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与)
第207条
受託信託会社等は、何人に対しても受益証券の権利者の権利の行使に関して財産上の利益を供与してはならない。
2
前項の規定に違反して受託信託会社等が財産上の利益を供与したときは、代表権利者、特定信託管理者又は各受益証券の権利者は、当該受託信託会社等に対して損失のてん補又は信託財産の復旧を求めることができる。
3
商法第294条ノ二第2項及び第3項(株主の権利行使に関する利益供与)の規定は、受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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