第5節 信託契約の変更等(第208条―第218条)/資産の流動化に関する法律
(平成十年六月十五日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第5節 信託契約の変更等
(特定目的信託契約の変更)
第208条
特定目的信託契約の変更は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、行うことができない。
一
受託信託会社等が権利者集会に提案してその承諾を受ける場合
二
信託財産の管理方法が裁判所により定められた場合
三
変更の内容が内閣府令で定める軽微な内容である場合
四
その他投資者の保護に反しないことが明らかな場合として内閣府令で定める場合
2
前項第1号の規定にかかわらず、特定目的信託契約の変更のうち、資産信託流動化計画に記載する事項で次に掲げるものについての変更は、行うことができない。
一
第165条第1項第2号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるもの
二
第165条第1項第3号から第5号までに掲げる事項のうち内閣府令で定めるもの(あらかじめ変更を行う場合の条件が資産信託流動化計画に定められている場合を除く。)
三
第164条第1項の規定による届出に係る資産信託流動化計画にその変更ができない旨の定めがあるもの
3
第1項第1号の場合において、受託信託会社等は、特定目的信託契約の変更に関する議案の要領を第181条第2項の規定による通知に記載しなければならない。
4
第1項第1号の承諾を行う権利者集会の決議は、総元本持分の二分の一を超える元本持分を有する受益証券の権利者が出席し、かつ、その議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合において、第183条第3項の規定は、適用しない。
5
第1項第3号及び第4号の場合における特定目的信託契約の変更は、受託信託会社等が行うものとする。
(変更の通知等)
第209条
前条第5項の場合において、受託信託会社等は、資産信託流動化計画に記載する事項に係る特定目的信託契約の変更を行ったときは、遅滞なく、その旨を各受益証券の権利者に通知し、又は公告しなければならない。
(反対者の買取請求権)
第210条
第208条第1項(第1号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載する事項に係る特定目的信託契約の変更を行う場合において、これを承諾する決議を行う権利者集会に先立ってその変更に反対する旨を受託信託会社等に対し書面をもって通知し、かつ、当該権利者集会において反対した受益証券の権利者は、当該受託信託会社等に対し、自己の有する受益権を当該変更がなければ当該受益権が有すべき公正な価格をもって買い取るべき旨を請求することができる。
2
前項の規定により受託信託会社等が受益権の買取りを行うときは、当該買取りの対価その他これに要した費用は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。
3
前項の場合において、買取りに係る受益権の処分の方法について、あらかじめ特定目的信託契約の定め又は権利者集会の決議がないときは、当該買取りに係る受益権は、消滅するものとする。
4
商法第245条ノ三第1項及び第3項から第6項まで(買取請求の手続)及び第245条ノ四(買取請求の失効)の規定は、第1項の受益権の買取りの請求について準用する。この場合において、同法第245条ノ三第1項中「株式ノ種類及数」とあるのは「受益権ノ種類及元本持分」と、同法第245条ノ四中「第245条第1項ニ掲グル行為」とあるのは「資産の流動化に関する法律第208条第1項(第1号ノ場合ニ限ル)ノ規定ニ依リ資産信託流動化計画ニ記載スル事項ニ係ル特定目的信託契約ノ変更」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(元本持分を有しない種類の受益権に係る特例)
第211条
特定目的信託契約において受益権を元本持分を有しない種類の受益権に分割している場合であって第208条第1項(第1号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載する事項に係る特定目的信託契約の変更を行うときは、権利者集会の承諾の決議のほか種類権利者集会(元本持分を有しない種類の受益権に係るものに限る。)の承諾を得なければならない。
2
第208条第3項及び第4項並びに前条の規定は、前項の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する。この場合において、第208条第4項中「元本持分」とあるのは「利益持分」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(受託信託会社等の責任の免除)
第212条
受託信託会社等の責任の免除は、権利者集会の決議によるものとする。
2
前項の権利者集会の決議は、受益証券の権利者の全員一致をもって行う。この場合において、第183条第3項の規定は、適用しない。
(受託信託会社等の辞任及び解任)
第213条
受託信託会社等の辞任の承諾は、権利者集会の決議によるものとする。
2
受託信託会社等に職務遂行に関し不正の行為又は法令若しくは特定目的信託契約に違反する重大な事実があるときは、裁判所は、権利者集会の決議による請求により、当該受託信託会社等を解任することができる。
3
第208条第4項の規定は第1項の権利者集会の決議について、商法第88条(管轄裁判所)の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第214条
受託信託会社等が辞任し、又は解任された場合には、当該受託信託会社等であった信託会社等(以下この条において「前受託信託会社等」という。)は、遅滞なく、信託財産に係る財産目録及び貸借対照表を作成し、権利者集会の承認を受けなければならない。この場合において、信託法第55条第2項の規定の適用については、同項中「受益者」とあるのは、「権利者集会」とする。
2
前受託信託会社等による信託事務の引継ぎは、代表権利者が定められているときは代表権利者、代表権利者が定められていないときは権利者集会の決議により定められた者の立会いの下に行わなければならない。
3
前受託信託会社等は、第1項の承認を行う権利者集会の会日の一週間前から同項の書類を本店に備え置かなければならない。
4
第183条第3項の規定は、第1項の承認を行う権利者集会については、適用しない。
5
商法第282条第2項(第3号及び第4号を除く。)(計算書類等の公示)の規定は、第1項に規定する書類について準用する。この場合において、同条第2項中「株主及会社ノ債権者」とあるのは「各受益証券ノ権利者及受託信託会社等デアツタ信託会社等ガ当該特定目的信託ノ事務ヲ処理スルニ当リ行ヒタル資金ノ借入ニ係ル債権者」と、「第2号又ハ第4号」とあるのは「第2号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定目的信託契約の解除の決議)
第215条
特定目的信託契約の解除は、権利者集会の決議によるものとする。
2
第208条第4項の規定は、前項の決議について準用する。
(特定目的信託契約の解除の判決)
第216条
次に掲げる場合においてやむを得ない事由があるときは、十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、前条第1項の規定にかかわらず、特定目的信託契約の解除を裁判所に請求することができる。
一
受託信託会社等が信託事務の遂行上著しく困難な状況に至り、信託財産に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがある場合
二
受託信託会社等の信託財産の管理又は処分が著しく不適当で、信託財産に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがある場合
2
商法第88条(管轄裁判所)及び第109条第2項(敗訴原告の賠償責任)の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定目的信託契約の終了原因)
第217条
特定目的信託契約は、次に掲げる事由によって終了する。
一
信託法第56条に規定する事由の発生
二
第215条の権利者集会の決議
三
前条第1項の特定目的信託契約の解除を命ずる裁判
四
その他政令で定める事由の発生
(特定目的信託契約の終了時における信託財産の分配)
第218条
特定目的信託契約が終了する場合は、受託信託会社等は、遅滞なく、信託財産を処分し、当該処分により得られた金銭を資産信託流動化計画の定めに従い分配しなければならない。
2
前項の場合において、信託法第22条の規定は、適用しない。
3
第214条第1項、第3項及び第4項並びに商法第282条第2項(第3号及び第4号を除く。)(計算書類等の公示)の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、第214条第1項中「当該受託信託会社等であった信託会社等(以下この条において「前受託信託会社等」という。)」とあるのは「当該受託信託会社等」と、同法第282条第2項中「株主及会社ノ債権者」とあるのは「各受益証券ノ権利者」と、「第2号又ハ第4号」とあるのは「第2号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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