第6節 受託信託会社等の権利義務等(第219条―第225条)/資産の流動化に関する法律
(平成十年六月十五日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第6節 受託信託会社等の権利義務等
(受益証券の権利者に対する忠実義務等)
第219条
受託信託会社等は、法令及び特定目的信託契約に従い受益証券の権利者のために忠実に信託事務を処理しなければならない。
2
受託信託会社等は、特定目的信託契約に従い善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければならない。
(受託信託会社等の費用償還請求権)
第220条
受託信託会社等は、信託財産に関して負担した公租公課、第170条の規定により行った資金の借入れに係る債務その他の費用又は信託事務を処理するため自己に過失なくして受けた損害の補償については、信託財産を売却し、他の権利者に先立ってその権利を行使することができる。ただし、その権利を行使することが信託の目的に反することとなる場合には、その間、行使することができない。
2
信託法第36条の規定は、受託信託会社等については、適用しない。
(受託信託会社等の報酬)
第221条
受託信託会社等は、特定目的信託契約の定めに基づき信託財産から報酬を得ることができる。
2
前条第1項の規定は、前項の場合について準用する。
3
信託法第37条の規定は、受託信託会社等については、適用しない。
(特定目的信託契約及び権利者名簿等の公示)
第222条
受託信託会社等は、特定目的信託契約の契約書の副本又は謄本を本店及び支店に、権利者名簿を本店に備え置かなければならない。ただし、名義書換代理人を置いた場合には、権利者名簿を本店に備え置くことに代えて、名義書換代理人の営業所に備え置くことができる。
2
受託信託会社等は、名義書換代理人を置いた場合には、名義書換のための権利者名簿の複本を、当該名義書換代理人の営業所に備え置くことができる。
3
受託信託会社等が特定目的信託に係る信託事務を処理するに当たって行った資金の借入れに係る債権者、各受益証券の権利者、代表権利者及び特定信託管理者は、受託信託会社等又は名義書換代理人の営業時間内においていつでも前2項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。
(業務の委託)
第223条
受託信託会社等は、信託財産の管理又は処分に係る業務を他人に委託する場合においては、原委託者又は信託財産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者に委託しなければならない。
2
前項の場合において、受託信託会社等が信託財産たる不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。)の売買、交換又は賃貸に係る業務を委託するときは、不動産特定共同事業法第6条各号のいずれにも該当しない者に委託しなければならない。
3
第144条第5項及び第146条の規定は、第1項の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(受益証券の引受け)
第224条
受託信託会社等は、信託法第9条の規定にかかわらず、特定目的信託契約の定めに従い固有財産により証券取引法第2条第8項第4号の行為を行うことができる。
2
受託信託会社等は、前項の場合において、受益証券の全部を取得したときは、これを相当の時期に処分しなければならない。
(受益証券の募集等)
第225条
第150条の3第2項及び第150条の4の規定は、原委託者が行う受益証券の募集等(証券取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。次項において同じ。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
受益証券の募集等の相手方は、受託信託会社等に対し、特定目的信託契約に定める費用を支払い、特定目的信託契約の契約書の謄本又は抄本その他内閣府令で定める書類の交付を請求することができる。
3
受託信託会社等は、前項の請求があったときは、これに応じなければならない。
4
第38条第9項の規定は、特定目的信託契約の契約書の謄本又は抄本その他内閣府令で定める書類の交付について準用する。この場合において、同項中「取締役」とあるのは「受託信託会社等」と、「前項」とあるのは「第225条第2項及び第3項」と、「優先出資の申込者」とあるのは「受益証券の募集等の相手方」と、「資産流動化計画の謄本又は抄本に記載すべき事項」とあるのは「特定目的信託契約の契約書の謄本又は抄本に記載すべき事項その他内閣府令で定める事項」と読み替えるものとする。
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