第7節 雑則(第226条・第227条)/資産の流動化に関する法律


(平成十年六月十五日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第7節 雑則

(非訟事件手続法等の準用)
第226条  非訟事件手続法第126条第1項、第131条、第132条及び第132条ノ六(会社及び競売に関する事件)並びに第135条ノ十五、第135条ノ十六、第135条ノ十八から第135条ノ二十まで及び第135条ノ二十三(社債に関する事件)の規定は、特定目的信託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 商法中署名すべき場合に関する法律の規定は、特定目的信託について準用する。

(不動産登記法等に係る特例等)
第227条  特定目的信託に係る不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第110条ノ五第1項の規定の適用については、同項第1号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又ハ特定信託管理者」とする。
 特定目的信託に係る信託業法第16条第2項及び第16条ノ二第2項の規定の適用については、これらの規定中「異議ヲ述ベタル受益者アルトキ」とあるのは、「権利者集会ガ其ノ決議ニ依リ異議ヲ述ベタルトキ」とする。
 特定目的信託に係る金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第7条第2項及び第7条ノ二第2項の規定の適用については、これらの規定においてそれぞれ準用する信託業法第16条第2項及び第16条ノ二第2項中「異議ヲ述ベタル受益者アルトキ」とあるのは、「権利者集会ガ其ノ決議ニ依リ異議ヲ述ベタルトキ」とする。
 第183条第3項の規定は、前2項の規定による権利者集会については、適用しない。

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第7節 雑則(第226条・第227条)/資産の流動化に関する法律