第4編 雑則(第228条―第231条)/資産の流動化に関する法律


(平成十年六月十五日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  第4編 雑則

(財務大臣への資料提出等)
第228条  財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、資産の流動化に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、資産の流動化に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、特定目的会社に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

(権限の委任)
第229条  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(内閣府令への委任)
第230条  この法律に定めるもののほか、この法律による届出に関する手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

(経過措置)
第231条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。

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