第5編 罰則(第232条―第254条)/資産の流動化に関する法律


(平成十年六月十五日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  第5編 罰則

第232条  次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第3条第1項又は第11条第1項の規定に違反して届出をしないで資産の流動化に係る業務を行ったとき。
 第7条第2項(第11条第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に違反して第7条第2項に規定する資料(これらの資料が電磁的記録で作成されている場合における内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)を提出しないで資産対応証券を発行したとき。
 第9条第1項の規定に違反して届出をしなかったとき。
 第142条の規定に違反したとき。
 第142条の2の規定に違反したとき。
 第147条の規定に違反して同条に規定する者に同条に規定する業務を委託せず、当該業務を行ったとき。
 第150条の2の規定に違反して募集等に係る事務を行ったとき。
 第150条の3第2項(第225条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしないで募集等の取扱いを行ったとき。
 第150条の4(第225条第1項において準用する場合を含む。)において準用する証券取引法第42条の2第1項の規定に違反したとき。
 第164条第1項の規定に違反して届出をしないで特定目的信託契約を締結したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
十一  第166条第1項の規定に違反して届出をしなかったとき。
十二  第3条第2項(第11条第5項において準用する場合を含む。)の届出書若しくは第3条第3項各号(第11条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる資料若しくは第3条第4項(第11条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる電磁的記録、第7条第2項(第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する資料、第9条第2項(第166条第2項において準用する場合を含む。)の届出書若しくは第9条第3項各号(第166条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、第11条第3項の書類又は第164条第2項各号に掲げる書類に虚偽の記載又は記録をして提出したとき。

第233条  次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第152条の規定に違反したとき(前条第1号又は第4号に該当する場合を除く。)。
 第158条(第150条の4(第225条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第234条  次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第154条の規定による帳簿及び資料の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿及び資料の作成をしたとき。
 第155条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の事業報告書を提出したとき。
 第156条第1項(第150条の4(第225条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、第156条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第156条第1項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第235条  次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第150条の4(第225条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する証券取引法第42条の2第2項の規定に違反したとき。
 第150条の4において準用する証券取引法第42条の2第5項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。

第236条  第157条(第150条の4(第225条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第237条  次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第10条第1項又は第167条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第150条の7又は第153条の規定に違反したとき。
 第170条又は第171条の規定に違反したとき。

第238条  第150条の4(第225条第1項において準用する場合を含む。)において準用する証券取引法第41条第1項の規定による報告書の交付をせず、又は虚偽の記載をした報告書の交付をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第239条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第232条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(発起人、取締役等の特別背任罪)
第240条  特定目的会社の発起人、取締役、監査役、第24条第3項において準用する商法第67条ノ二の職務代行者、第78条若しくは第84条第1項において準用する商法第258条第2項の職務代行者又は支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は特定目的会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該特定目的会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 特定目的会社の清算人又は第130条第1項において準用する商法第123条第3項において準用する商法第67条ノ二の職務代行者若しくは第130条第1項において準用する商法第258条第2項の職務代行者が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は特定目的会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該特定目的会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
 受託信託会社等の取締役、執行役若しくは支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は第223条の規定により業務の委託を受けた者(法人である場合においては、その取締役、執行役又は支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委託を受けた使用人)が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は特定目的信託の受益証券の権利者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該受益証券の権利者に財産上の損害を加えたときも、第1項と同様とする。
 前3項の罪の未遂は、罰する。

(特定社債権者集会の代表者等の特別背任罪)
第241条  特定目的会社の特定社債権者集会の代表者又はその決議を執行する者が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は特定社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、特定社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 特定目的信託の代表権利者若しくは特定目的信託管理者又は第185条第1項の規定に基づき権利者集会の決議により定められた者が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は特定目的信託の受益証券の権利者に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、当該受益証券の権利者に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
 前2項の罪の未遂は、罰する。

(特定目的会社財産等を危うくする罪等)
第242条  第240条第1項に規定する者又は特定目的会社の検査役は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 特定目的会社の設立又は特定資本の増加の場合において、特定出資の総口数の引受け、特定出資の払込み若しくは現物出資の給付について、又は第18条第3項各号若しくは第116条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
 第118条の8又は第119条の規定による手続により優先資本の減少又は優先出資の消却を行う場合において、同項の貸借対照表上の純資産の額について、特定目的会社の社員総会に対し、虚偽の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
 何人の名義をもってするかを問わず、特定目的会社の計算において不正にその特定持分若しくは優先出資を取得し、又は質権の目的としてその特定持分若しくは優先出資を受けたとき。
 法令若しくは定款の規定又は資産流動化計画の定めに違反して、利益の配当、第102条第1項の金銭の分配又は特定持分若しくは優先出資の消却を行ったとき。
 特定目的会社の業務の範囲外において、投機取引のために当該特定目的会社の財産を処分したとき。
 受託信託会社等の取締役、執行役又は支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、次の各号のいずれかに該当する場合も、前項と同様とする。
 法令の規定又は資産信託流動化計画の定めに違反して、金銭の分配を行ったとき。
 特定目的信託契約の範囲外において、投機取引のために、当該特定目的信託財産を処分したとき。

(不実文書行使罪)
第243条  特定目的会社の取締役、監査役、第24条第3項において準用する商法第67条ノ二の職務代行者、第78条若しくは第84条第1項において準用する商法第258条第2項の職務代行者、支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は資産対応証券の募集の委託を受けた者が、資産対応証券の募集に当たり、優先出資申込証若しくは特定社債申込証の用紙、目論見書、資産対応証券の募集の広告その他資産対応証券の募集に関する文書であって重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 資産対応証券の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。

(預合いの罪)
第244条  第240条第1項に規定する者が、特定出資又は優先出資の払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

(超過発行等の罪)
第245条  特定目的会社の取締役又は第24条第3項において準用する商法第67条ノ二の取締役の職務代行者若しくは第78条において準用する商法第258条第2項の職務代行者が、第3条第1項又は第11条第1項の届出に係る資産流動化計画に記載され、若しくは記録された資産対応証券以外の資産対応証券を発行し、又は当該資産流動化計画に記載され、若しくは記録された資産対応証券の発行総口数若しくは発行総額若しくは発行限度額を超えて当該資産対応証券を発行したときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

(発起人、取締役等の汚職の罪)
第246条  第240条第1項若しくは第2項若しくは第241条第1項に規定する者又は特定目的会社の検査役若しくは監査委員が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(会計監査人の汚職の罪)
第247条  特定目的会社の会計監査人が、その職務に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
 特定目的会社の会計監査人が監査法人である場合においては、特定目的会社の会計監査人の職務を行う社員が、その職務に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。特定目的会社の会計監査人が監査法人である場合において、その社員が、特定目的会社の会計監査人の職務に関し、不正の請託を受けて、特定目的会社の会計監査人に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束をしたときも、同様とする。
 前2項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(特定目的会社荒し等に関する贈収賄罪)
第248条  次の各号に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
 特定目的会社の社員総会、特定社債権者集会又は債権者集会における発言又は議決権の行使
 第2編第2章(同章において準用する商法又は有限会社法の規定を含む。)に定める訴えの提起、第75条第2項において準用する商法第268条第2項(第49条、第113条の3又は第113条の5において準用する商法第280条ノ十一第2項において準用する場合を含む。)に規定する訴訟参加又は特定資本の十分の一以上に当たる特定出資口数を有する特定社員、発行済優先出資の総口数の百分の一、百分の三若しくは十分の一以上に当たる優先出資若しくは三百口以上の優先出資を有する優先出資社員若しくは特定社債総額の十分の一以上に当たる特定社債権者の権利の行使
 第49条、第113条の3又は第113条の5において準用する商法第280条ノ十の規定、第76条の2の規定、第77条の規定、第131条第1項の規定並びに同条第2項において準用する商法第439条第2項及び第3項並びに第452条第1項の規定に規定する権利の行使
 特定目的信託の権利者集会又は種類権利者集会における発言又は議決権の行使
 特定目的信託の受益権の十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者の権利の行使
 第199条第5項において準用する商法第275条ノ二の規定に規定する権利の行使
 第201条の規定に規定する権利の行使
 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(利益等の没収及び追徴)
第249条  第246条第1項、第247条第1項若しくは第2項又は前条第1項の場合において、犯人の収受した利益又は賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(出資払込責任免脱の罪)
第250条  優先出資の払込みの責任を免れる目的をもって、他人又は仮設人の名義を用いて優先出資を引き受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(社員等の権利等の行使に関する利益供与の罪)
第251条  特定目的会社の取締役、監査役、第24条第3項において準用する商法第67条ノ二の職務代行者、第78条若しくは第84条第1項において準用する商法第258条第2項の職務代行者又は支配人その他の使用人が、特定目的会社の社員の権利の行使又は特定社債権者、特定約束手形の所持人若しくは特定目的借入れに係る債権者の権利の行使(第61条の2第1項、第76条の2又は第118条の10において準用する商法第380条に規定する権利の行使に限る。)(第4項において「社員等の権利の行使」という。)に関し、特定目的会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 受託信託会社等の取締役、執行役又は支配人その他の使用人が、受益証券の権利者の権利の行使に関し、特定目的信託財産の計算において財産上の利益を供与したときも、前項と同様とする。
 情を知って、前2項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、第1項と同様とする。
 特定目的会社の社員等の権利の行使に関し、特定目的会社の計算において第1項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。
 受益証券の権利者の権利の行使に関し、特定目的信託財産の計算において第2項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、第1項と同様とする。
 前3項の罪を犯した者が、その実行につき第1項又は第2項に規定する者に対し威迫の行為があったときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
 第3項から前項までの罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

(過料に処せられる行為)
第252条  特定目的会社の発起人、取締役、監査役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、検査役、清算人、監査委員、名義書換代理人、特定社債管理会社、事務を承継すべき特定社債管理会社、特定社債権者集会の代表者若しくはその決議を執行する者、第24条第3項において準用する商法第67条ノ二の職務代行者、第130条第1項において準用する商法第123条第3項において準用する商法第67条ノ二の職務代行者、第78条、第84条第1項若しくは第130条第1項において準用する商法第258条第2項の職務代行者、支配人、特定目的信託の受託者、権利者集会の代表権利者若しくは特定信託管理者又は第185条第1項の規定に基づき権利者集会の決議により定められた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
 第2編第2章(同章において準用する商法又は有限会社法の規定を含む。次号及び第4号において同じ。)に定める登記をすることを怠ったとき。
 第2編第2章若しくは第3編第3章(同章において準用する商法の規定を含む。第5号において同じ。)に定める公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二の二  第2編第2章(同章において準用する商法の規定を含む。)に定める開示を行うことを怠ったとき。
 第2編第2章(同章において準用する商法、商法特例法又は有限会社法の規定を含む。第5号において同じ。)又は第3編第3章(同章において準用する商法又は商法特例法の規定を含む。)の規定に違反し、正当な事由がないのに、帳簿に係る閲覧若しくは謄写、書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること若しくは当該事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
 第2編第2章に定める検査又は調査を妨げたとき。
 第2編第2章若しくは第4章又は第3編第3章に定める事項について、官庁、社員総会、特定社債権者集会、債権者集会、権利者集会又は種類権利者集会に対し、虚偽の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
 第23条の規定に違反して特定出資の引受けによる権利を譲渡したとき。
 第33条の規定に違反して特定持分について指図式又は無記名式の証券を発行したとき。
 第34条第6項又は第43条第2項の規定に違反して、特定持分若しくはその質権の処分又は優先出資の失効の手続若しくは優先出資若しくはその質権の処分を行うことを怠ったとき。
 第38条第2項、第110条第2項、第113条の2の3又は第113条の4の3の規定に違反して、優先出資申込証若しくは特定社債申込証の用紙(その作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。)を作成せず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録をしたとき。
 第38条第3項(第110条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又は当該書面若しくは第38条第4項(第110条第6項において準用する場合を含む。)の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録をしたとき。
十一  正当な事由がないのに優先出資証券の名義書換をしないとき。
十二  優先出資証券、単位未満優先出資証券、特定社債券、新優先出資引受権証券又は受益証券に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
十三  第46条第2項の規定に違反して優先出資証券を発行したとき。
十四  第49条又は第178条において準用する商法第226条ノ二第2項の規定に違反して優先出資社員名簿又は権利者名簿に記載又は記録をせず、かつ、優先出資証券又は受益証券を寄託しないとき。
十五  第51条第1項の規定に違反して、若しくは第55条第2項若しくは第105条第2項において準用する商法第237条ノ二第3項の規定による裁判所の命令に違反して、社員総会を招集せず、又は定款に定めた地以外の地において、若しくは第62条若しくは第188条(第192条において準用する場合を含む。)において準用する商法第233条の規定に違反して、社員総会、権利者集会若しくは種類権利者集会を招集したとき。
十六  第56条第1項(第130条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請求がある場合において、その請求に係る事項を社員総会の会議の目的としないとき。
十七  正当な事由がないのに社員総会、権利者集会又は種類権利者集会において社員又は受益証券の権利者の求めた事項について説明をしないとき。
十八  法律又は定款に定めた取締役又は監査役の員数を欠いた場合において、これらの者の選任の手続を行うことを怠ったとき。
十九  定款、特定社員名簿、優先出 資社員名簿、単位未満優先出資原簿若しくはこれらの複本(電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)、特定社債原簿若しくはその複本(電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)、権利者名簿若しくはその複本、議事録、財産目録、貸借対照表、営業報告書、事務報告書、損益計算書、利益の処分若しくは損失の処理に関する議案、決算報告書、会計帳簿、第85条第1項若しくは第127条第1項の附属明細書、第93条第3項若しくは第6項若しくは第97条第3項の監査報告書又は第131条第2項において準用する商法第443条の調査書又は第203条第1項の附属明細書若しくは同項第3号の報告書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。
二十  第62条において準用する商法第239条第6項(第58条の2第2項において準用する商法第239条ノ二第8項において準用する場合、第59条第2項若しくは第184条第2項(第192条において準用する場合を含む。)において準用する商法特例法第21条の3第6項において準用する場合又は第59条の2第2項において準用する商法第239条ノ三第7項において準用する場合を含む。)、第62条若しくは第130条第1項において準用する商法第244条第5項、第70条第1項(第130条第1項において準用する場合を含む。)、第94条第1項(第98条において準用する場合を含む。)、第113条第1項において準用する商法第339条第5項、第127条第2項において準用する商法第420条第5項、第188条(第192条において準用する場合を含む。)において準用する商法第339条第3項、第203条第2項において準用する商法第282条第1項、第214条第3項(第218条第3項において準用する場合を含む。)又は第222条第1項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かないとき。
二十一  会計監査人存置会社において、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任の手続を行うことを怠ったとき。
二十一の二  第86条第3項(第87条第3項及び第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を会議の目的とせず、又はその請求に係る議案を会議に提出しなかったとき。
二十二  第58条の2第2項若しくは第59条の2第2項において準用する商法第239条ノ二第2項若しくは第3項の規定、第95条第2項若しくは第3項の規定、第99条第2項若しくは第3項の規定又は第53条第4項において準用する商法特例法第21条の2若しくは第59条第2項若しくは第184条第2項(第192条において準用する場合を含む。)において準用する商法特例法第21条の3第2項の規定に違反して、社員総会の招集の通知に際し、書類若しくは書面を交付せず、又は電磁的方法により事項を提供しなかったとき。
二十二の二  第95条第6項又は第99条第5項(第130条第1項において準用する場合を含む。)の決定があった場合において、これらの項に規定する措置を執らなかったとき。
二十三  第96条において準用する商法特例法第17条第1項又は第2項の規定により定時社員総会において意見を述べるに当たり、虚偽の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
二十四  第101条の2の規定に違反して優先資本に組み入れなかったとき。
二十五  第109条の規定に違反して特定社債を募集し、又は第111条第7項において準用する商法第314条第1項の規定に違反して事務を承継すべき特定社債管理会社を定めなかったとき。
二十六  第113条第1項において準用する商法第306条第1項の規定に違反して特定社債券を発行したとき。
二十七  第116条第3項において準用する有限会社法第52条第2項の規定に違反して特定出資の引受人を公募したとき。
二十八  第118条第3項において準用する商法第376条第1項及び第2項の規定に違反して特定資本の減少を行ったとき。
二十八の二  第118条の8第3項又は第118条の9第3項において準用する商法第376条第1項及び第2項の規定に違反して優先資本の減少を行ったとき。
二十九  裁判所の選任した清算人に事務の引渡しをしないとき。
三十  第128条の規定又は第130条第1項において準用する商法第131条の規定に違反して特定目的会社の財産を分配したとき。
三十一  第130条第1項において準用する商法第124条第3項の規定に違反して破産宣告の請求をすることを怠り、又は第131条第2項において準用する商法第431条第2項の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。
三十二  清算の結了を遅延させる目的で第130条第1項において準用する商法第421条第1項の期間を不当に定めたとき。
三十三  第130条第1項において準用する商法第423条又は第131条第2項において準用する商法第438条の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
三十四  第131条第2項において準用する商法第432条、第437条又は第454条第1項の規定による裁判所の財産保全の処分に違反したとき。
三十五  第131条第2項において準用する商法第445条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
三十六  第204条又は第218条の規定に違反して金銭の分配をしたとき。
 第66条(第84条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して特定目的会社の取締役又は監査役となった者も、前項と同様とする。特定目的会社の取締役又は監査役が第66条第6号から第9号までに掲げる者となったときも、同様とする。

第253条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
 第12条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第16条第2項の規定に違反して商号中に特定目的会社であることを示す文字を用いた者

(法人に対する罰則の適用)
第254条  第240条第1項若しくは第2項、第241条第1項、第242条から第244条まで又は第246条第1項に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。


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第5編 罰則(第232条―第254条)/資産の流動化に関する法律