第1節 総則(第14条―第17条)/資産の流動化に関する法律


(平成十年六月十五日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第1節 総則

(法人格及び住所)
第14条  特定目的会社は、法人とする。
 特定目的会社の住所は、本店の所在地にあるものとする。

(商人性)
第15条  特定目的会社は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。

(商号)
第16条  特定目的会社は、その商号中に特定目的会社という文字を用いなければならない。
 特定目的会社でない者は、その商号中に特定目的会社であることを示す文字を用いてはならない。

(商法の準用等)
第17条  商法第9条から第15条まで(商業登記)及び第61条(登記の期間)の規定は特定目的会社の登記について、同法第55条(権利能力の制限)及び第57条から第59条まで(設立の登記及び解散命令)の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。この場合において、同法第9条中「商業登記簿」とあるのは「特定目的会社登記簿」と、同法第58条及び第59条第1項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
 この編及び第5編の規定において商法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第5条第3項ニ規定スル電磁的記録ヲ謂フ)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(資産の流動化に関する法律第29条第4項ニ規定スル電磁的方法ヲ謂フ)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
 特定目的会社に係る商法第33条第1項及び第2項(会計帳簿等)の規定の適用については、特定目的会社は、これらの規定に規定する会社とみなす。
 特定目的会社に係る商法第33条ノ二(会計帳簿及び貸借対照表の電磁的記録による作成)の適用については、同条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
 商法第34条の規定は、特定目的会社には、適用しない。

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