第2節 設立(第18条―第25条)/資産の流動化に関する法律
(平成十年六月十五日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第2節 設立
(定款)
第18条
特定目的会社を設立するには、発起人が定款を作成し、定款が書面をもって作成されているときは、これに署名しなければならない。
2
特定目的会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一
目的
二
商号
三
本店の所在地
四
特定資本(特定出資に係る資本をいう。以下同じ。)の額
五
特定出資一口の金額
六
公告の方法
七
発起人の氏名及び住所
八
存立の時期又は解散の事由
3
次に掲げる事項は、定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を有しない。
一
発起人が受けるべき特別の利益及びこれを受けるべき者の氏名又は名称
二
現物出資をする者の氏名又は名称、出資の目的たる財産、その価格及びこれに対して与える特定出資の口数
三
資産流動化計画に従って譲り受ける特定資産以外の財産で特定目的会社の成立後に譲り受けることを約したもの、その価格及び譲渡人の氏名又は名称
四
発起人が受けるべき報酬の額
五
特定目的会社の負担に帰すべき設立費用(定款の認証の手数料及び出資又は特定社債の払込みの取扱いについて銀行又は信託会社に支払うべき報酬を除く。)
4
第5条第3項の規定は、定款について準用する。
5
前項の規定により定款が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。
6
商法第166条第5項(公告の方法)の規定は特定目的会社の公告について、同法第167条(定款の認証)の規定は特定目的会社の定款について、それぞれ準用する。
(資本及び最低資本金)
第19条
特定目的会社の資本は、特定資本又は資産流動化計画で優先出資の発行が定められた場合には、特定資本及び優先資本(当該資産流動化計画に従い発行される優先出資に係る資本をいう。以下同じ。)とする。
2
特定目的会社の特定資本の額は、十万円を下回ってはならない。
(発起人の特定出資の引受け)
第20条
発起人は、特定目的会社の設立の際の特定出資の総口数を引き受けなければならない。
(発起人による特定出資の払込み、役員の選任等)
第21条
発起人は、特定出資を引き受けたときは、遅滞なく、その引き受けた特定出資につき、その全額を払い込み、又は現物出資の目的たる財産の全部を給付し、かつ、取締役及び監査役を選任しなければならない。
2
前項の規定による取締役及び監査役の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。この場合においては、第58条第1項の規定を準用する。
3
商法第169条(発起人の株式引受け)の規定は特定目的会社の発起人による特定出資の引受けについて、同法第170条第2項(発起設立における払込み)の規定は第1項の規定による特定出資の払込みについて、同法第172条ただし書(現物出資の給付の特例)の規定は特定目的会社の現物出資の場合について、それぞれ準用する。
(現物出資の調査等)
第22条
取締役は、選任された後遅滞なく、第18条第3項各号に掲げる事項を調査させるため、検査役の選任を裁判所に請求しなければならない。
2
商法第173条第2項(第2号を除く。)から第6項まで(現物出資の調査等)の規定は前項の場合について、同法第173条ノ二(設立手続の調査)の規定は特定目的会社の取締役及び監査役の調査について、それぞれ準用する。この場合において、同法第173条第2項第1号中「第168条第1項第5号及第6号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第18条第3項第2号及第3号」と、「資本」とあるのは「特定資本」と、「同項第5号及第6号」とあるのは「同項第2号及第3号」と、同項第3号中「第168条第1項第5号又ハ第6号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第18条第3項第2号又ハ第3号」と、「同項第5号又ハ第6号」とあるのは「同項第2号又ハ第3号」と、同条第4項中「第168条第1項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第18条第3項」と、同条第5項及び第6項並びに同法第173条ノ二第1項第2号及び第3号中「株式」とあるのは「特定出資」と読み替えるものとする。
3
商法第192条ノ二第1項及び第3項の規定は前項において準用する同法第173条第2項第3号の証明又は鑑定評価(以下この条において「証明等」という。)をした者について、同法第193条第2項の規定は当該証明等をした者が虚偽の証明等をした場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第192条ノ二第1項中「第168条第1項第5号又ハ第6号」とあるのは、「資産の流動化に関する法律第18条第3項第2号又ハ第3号」と読み替えるものとする。
4
第2項において準用する商法第173条第2項第3号の証明等をした者が当該証明等をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、当該証明等をした者については、前項の規定は、適用しない。
(引受けによる権利の譲渡の禁止)
第23条
発起人は、特定出資の引受けによる権利を譲渡してはならない。
(設立の登記)
第24条
特定目的会社の設立の登記は、第22条の規定による検査役の調査に係る手続又は同条第2項において準用する商法第173条ノ二の手続の終了の日から二週間以内に行わなければならない。
2
前項の設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一
第18条第2項第1号、第2号、第4号から第6号まで及び第8号に掲げる事項
二
本店及び支店
三
取締役及び監査役の氏名及び住所
四
取締役のうち特定目的会社を代表しない者があるときは、当該特定目的会社を代表すべき取締役の氏名
五
数人の取締役が共同して特定目的会社を代表すべきことを定めたときは、その規定
六
第95条第6項又は第99条第5項の取締役の決定があったときは、これらの項に規定する事項の提供を受けるために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
3
商法第64条第2項(支店における設立の登記)及び第65条から第67条まで(支店設置、移転及び変更の登記)の規定は特定目的会社について、同法第67条ノ二(業務執行停止等の登記)の規定は特定目的会社の取締役及び監査役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第64条第2項中「前項」とあり、同法第65条第1項中「前条第1項」とあり、並びに同法第66条第1項及び第67条中「第64条第1項」とあるのは、「資産の流動化に関する法律第24条第2項」と読み替えるものとする。
(商法等の準用)
第25条
商法第189条(払込取扱機関の証明)の規定は特定目的会社の設立の際の特定出資の払込みを取り扱う銀行又は信託会社について、同法第191条前段(引受けの無効又は取消しの制限)の規定は特定出資の引受けの無効又は取消しについて、同法第192条及び第192条ノ二(発起人等の引受担保責任、財産価格てん補責任等)の規定は特定目的会社の発起人及び特定目的会社成立当時の取締役について、同法第193条から第195条まで(発起人の損害賠償責任、会社不成立の場合の責任及び連帯責任)の規定並びに第73条第3項及び第75条の規定は特定目的会社の発起人について、それぞれ準用する。この場合において、同法第191条前段中「錯誤若ハ株式申込証ノ用紙ノ要件ノ欠缺」とあるのは「錯誤」と、同法第192条第1項から第3項までの規定中「株式」とあるのは「特定出資」と、同法第192条ノ二第1項及び第2項中「第168条第1項第5号又ハ第6号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第18条第3項第2号又ハ第3号」と、同法第195条中「第173条ノ二又ハ第184条第1項及第2項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第22条第2項ニ於テ準用スル第173条ノ二」と読み替えるものとする。
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