産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年七月十七日法律第六十三号) 産業労働者住宅資金融通法施行規則(昭和三十九年四月二十五日大蔵省・建設省令第一号) 産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令(昭和四十八年五月十五日政令第百三十三号)