承継銀行及び協定銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令(平成十年十月二十二日大蔵省令第百十九号) 承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令(平成十年十月二十二日大蔵省令第百十七号)