生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件(昭和二十三年二月五日大蔵省令第八号) 生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第四条第四項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件(昭和二十三年二月五日大蔵省令第九号)